(令和2年4月6日 基安化発0406第5号により廃止)

Q6  医薬品、食品添加物、農薬等については、薬事法など他の法令に基づいて安全性の審査が行われていますが、労働安全衛生法の新規化学物質の審査の際、これらの審査結果も考慮するのでしょうか。

A 他法令に基づく安全性審査の結果については、届出事業者から提出があれば、それを参考にして労働
 安全衛生法の新規化学物質の審査を行います。
  特に、変異原性試験の結果が強い陽性である場合や、がん原性試験の結果が陽性である場合であって、
 他法令に基づく安全性審査が既に行われている場合には、安衛法の新規化学物質の届出の際、その報告
 書の写しを参考資料としてできるだけ提出してください。



このページのトップへ戻ります