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別添
(会社名)
(代表社名)  様
○○○○労働基準監督署

作業環境測定基準第13条第3項の規定に基づく作業環境測定の特例許可を受けている事業者の方へ

 貴事業場におかれては、平成○年○月○日付けで作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下
「測定基準」といいます。)第13条第3項の規定に基づき、有機溶剤の作業環境測定に関して特例許可を受
けています。
 ●許可対象単位作業場所名:
 ●許可対象物質:

 法令改正により、許可対象物質のうち次の物質は、平成26年11月1日より、発がん性の観点から、特定
化学物質障害予防規則(昭和49年労働省令第39号)の「特別有機溶剤」として規制されることとなりました。
 ●許可対象物質のうち特別有機溶剤に該当するもの
   :○○○○、○○○○、・・・

 この改正に伴い、特別有機溶剤を含有する混合有機溶剤(以下「特定有機溶剤混合物」といいます。)に
ついては、作業環境測定の特例許可について、測定基準第10条第3項(個々の特別有機溶剤の測定の特例)
と第13条3項(特定有機溶剤混合物としての測定の特例)の両方の手続が必要となりました。

 ただし、平成26年10月31日までに測定基準第13条第3項に基づく有機溶剤の測定の特例許可を受けてい
る単位作業場所については、平成26年11月1日以降、測定基準第10条第3項に基づく特別有機溶剤の
測定の特例許可の手続を行う必要はありませんが、以下の点について御留意ください。

<留意事項>
1 平成26年11月1日以降に行う作業環境測定においては、測定方法はこれまでと変更ありません。しか
 しながら、測定結果の評価方法はこれまでと異なり、①個々の特別有機溶剤ごとの評価と②特定有機溶
 剤混合物としての総合的な評価の両方を行う必要があります。

2 許可を受けた単位作業場所について、個々の特別有機溶剤ごとの評価と特定有機溶剤混合物としての
 総合的な評価が、いずれも第1管理区分を維持する必要があります。

3 許可を受けた単位作業場所の作業環境測定の評価結果に関して、個々の特別有機溶剤ごとの評価、特
 定有機溶剤混合物としての総合的な評価のうち、いずれか又は両方が第1管理区分でなくなったときは、 
 許可書(「許可」の表示をした許可申請書)を添えて、遅滞なく文書で当労働基準監督署長あて報告して
 ください。

4 3の報告があった場合、測定基準第10条第3項に基づく特別有機溶剤の測定の特例許可、第13条第3項
 に基づく特定有機溶剤混合物の測定の特例許可は、いずれも取り消されます。