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別添1

斜面の点検者に対する安全教育実施要領

1 目的
  斜面崩壊による労働災害を防止するため、発注者、設計者及び施工者が斜面崩壊の危険性に関する情
 報を共有するとともに、相互の協力の必要性及びそれぞれが実施する事項を示した「斜面崩壊による労
 働災害の防止対策に関するガイドライン」が平成27年6月29日付け基安安発0629第1号により示されたと
 ころであるが、設計者、施工者等が選任する点検者による斜面の点検が適切に実施されるよう、点検者
 として指名される者に対して事前に必要な知識を付与することが求められる。
  本要領において点検者に対する安全教育のカリキュラム、具体的実施方法等を示すことにより、設計
 者、施工者等が適切に点検者を養成することを促進し、もって斜面崩壊による労働災害の防止に資する
 こととする。

2 教育の対象者
  本教育の対象者は、次の者とする。
 (1) 設計者
  ・斜面の設計に従事する者
 (2) 施工者
  ・元方事業者となる総合工事業者の現場担当者又は現場所長等
  ・関係請負人等となる専門工事業者の職長、作業主任者又は監視担当者等
 (3) その他
  ・斜面の点検を行う調査者

3 実施者
  斜面掘削作業を伴う工事の設計者、施工者若しくは調査者又はこれらの者に代わって当該教育を実施
 する安全衛生団体等

4 実施方法
 (1) 教育カリキュラムは、別表の「斜面の点検者に対する安全教育カリキュラム」によること。
 (2) 講師
   本教育の講師は、労働安全コンサルタントや地山の掘削等作業主任者として斜面の掘削作業に関し
  十分な知識と経験を有し、別表のカリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を充てる
  こと。
 (3) 安全衛生団体等が実施する教育は、1回の教育対象人員数は概ね50人以内とすること。

5 実施結果の保存等
 (1) 設計者、施工者等は、点検を担当することとなる者に対して本教育を実施した場合は、その旨を記
  録し、保管すること。
 (2) 安全衛生団体等が上記(1)の者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して修了を証す
  る書面を交付する等の方法により、本教育を修了したことを証明するとともに、教育の修了者名簿を
  作成し、保管すること。