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別紙1
【本文】

 また、遠隔監視室を設置していないボイラーに
ついては、近年における監視技術の進歩を踏ま
え、ボイラー設置場所以外の場所において監視装
置により監視が行われる場合に、その安全を確保
することを目的として「ボイラーの監視装置によ
る監視についての基準」を別添2のとおり定めた
ので、これに基づく適切な指導を図られたい。
 さらに、ボイラー及び圧力容器安全規則第25
条第2項の所轄労働基準監督署長の認定を受け
た自動制御装置を備えたボイラーの安全を確保
することを目的として「認定適合自動制御装置を
備えたボイラーの点検及び運転に関する基準」を
別添3のとおり定めたので、これに基づく適切な
指導を図られたい。

【別添1】
1 総則
(2) 適用
ア この基準は、遠隔監視室において間接的に監
視及び制御が行われるボイラー(以下別添1にお
いて「ボイラー」という。)について適用する。

【別添2】
1 総則
(2) 適用
ア この基準は、監視装置による監視が行われる
ボイラーであって、ガスだき及び油だきのもの
(以下別添2において「ボイラー」という。)につ
いて適用する。    



【本文】

 また、遠隔監視室を設置していないボイラーに
ついては、近年における監視技術の進歩を踏ま
え、ボイラー設置場所以外の場所において監視装
置により監視が行われる場合に、その安全を確保
することを目的として「ボイラーの監視装置によ
る監視についての基準」を別添2のとおり定めた
ので、これに基づく適切な指導を図られたい。








【別添1】
1 総則
 (2) 適用
  ア この基準は、遠隔監視室において間接的
    に監視及び制御が行われるボイラー(以下
    「ボイラー」という。)について適用する。


【別添2】
1 総則
 (2) 適用
  ア この基準は、監視装置による監視が行わ
    れるボイラーであって、ガスだき及び油
    だきのもの(以下「ボイラー」という。)
    について適用する。