安全衛生情報センター
日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令により、事業者は、一定の有害業務に従事す る労働者に対し、医師による特別な項目についての健康診断(以下「特殊健康診断」という。)を行わなけ ればならないこととされています。 平成28年11月2日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)が、同年11月30 日に特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172 号。以下「オルト−トルイジン改正省令」という。)がそれぞれ公布され、オルト−トルイジンが新たに 特殊健康診断の対象となり、膀胱(ぼうこう)がん等の尿路系の障害(腫瘍等)をはじめとする健康障害を予 防・早期発見するための検査項目が定められました(平成29年1月1日施行)。 また、平成29年2月16日に特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第8 号。以下「MOCA改正省令」という。)が公布され、従前より特殊健康診断の対象となっている3,3’− ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)について、特殊健康診断の検査 項目に膀胱(ぼうこう)がん等の尿路系の障害(腫瘍等)を予防・早期発見するための項目が追加されました (平成29年4月1日施行)。 つきましては、オルト−トルイジン及びMOCAに係る特殊健康診断の対象者、実施頻度、検査項目等につ いて下記のとおり示しますので、貴団体の会員が事業者等から依頼を受けてこれらの特殊健康診断を実施 する場合に、これらが適切に行われるよう、改正内容等の周知にご協力を賜りたくお願い申し上げます。 なお、貴団体に対しては、平成28年11月30日付け基発1130第5号「労働安全衛生法施行令の一部を改正 する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」に より、オルト−トルイジンの特定化学物質への追加及び事業者が講ずべき健康障害防止措置(オルト−ト ルイジンに係る特殊健康診断の実施を含む。)等の周知をお願いしているところです。 今回は、事業者等から依頼を受けて特殊健康診断を行う場合の留意事項等について改めて会員への周知 をお願いしたく、MOCAに係る特殊健康診断項目の見直しに関する周知と併せてご協力をお願いするもので あることを申し添えます。 (別添2及び別添3の記以下) 別紙3 公益社団法人日本医師会 公益社団法人全日本病院協会 一般社団法人日本病院会 一般社団法人日本医療法人協会 一般社団法人日本私立医科大学協会