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(別紙2)
基発0118第3号
平成30年1月18日
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長 殿
独立行政法人水資源機構理事長 殿
東日本・中日本・西日本各高速道路株式会社社長 殿
首都高速道路株式会社社長 殿
阪神高速道路株式会社社長 殿
北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州各旅客鉄道株式会社社長 殿
一般社団法人日本地下鉄協会会長 殿
一般社団法人日本民営鉄道協会会長 殿
電気事業連合会会長 殿
厚生労働省労働基準局長

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの改正について

 山岳トンネル工事においては、地山を掘削してトンネルを築造するため、掘削面から岩石が落下して労
働者に激突する肌落ち災害が見受けられることから、平成28年12月26日付け基発1226第3号により「山岳
トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を策定したところですが、その後
の肌落ち災害の発生状況を踏まえ、当該ガイドラインを別添<略>のとおり改正したので、貴法人(の傘
下会員)*が発注する工事において、本ガイドラインに基づく肌落ち災害防止対策が徹底されるよう、特段
のご配慮をお願いいたします。

*一般社団法人日本地下鉄協会、一般社団法人民鉄協会、電気事業連合会については、括弧内の表現を追
 記する。