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別添 (令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)
基安化発0420第2号
平成30年4月20日
(別記関係団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

 日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、建築物の石綿等の使用の有無の事前調査については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令
第21号。以下「石綿則」という。)において、建築物の解体・改修等作業を行う労働者を雇用する事業者
にその実施を義務づける等の措置を講じているところです。
 今般、これまでに集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を
適切かつ有効に把握するための主な留意点をとりまとめ、別添の通り都道府県労働局あて指示いたしまし
た。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、この内容等の周知に御協力を賜
りますよう御願い申し上げます。
 あわせて、事前調査を行う者に対する教育等に当たっては、下記にご留意いただきますよう、お願い申
し上げます。
1 建築物に二つと同じ建築物はなく、事前調査を行う者は、過去の経験や建築の知識から類推して調査
 範囲を絞り込むようなことをせず、建築物や石綿含有建材は多様であるという認識の下、調査に臨むべ
 きであること。

2 一方で、建築の知識無しに調査を的確に行うことは容易でなく、事前調査を行う者は、様々な事例の
 情報入手に努めるなど、自らの能力向上に不断に取り組むべきであること。

3 事業者は、事前調査を行う者が関係団体の実施する講習を受講する機会を確保する等、その者の知識
 ・能力等の向上を促進すること。