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別添
基発0528第2号
平成30年5月28日
(別記団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、4月6日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第156号)及
び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第59号)により、石綿ばく露防止対策
に必要な分析・教育用の石綿等を入手しやすくする等の改正を行いました。本改正政省令は、6月1日から
施行することとしており、本改正政省令につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、厚生労働省ホームペー
ジに掲載の内容も参照いただきながら、会員事業場等関係者に対する本改正内容等の周知に御協力を賜り
ますよう御願い申し上げます。


【関係ページ】石綿障害予防規則など関係法令について|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/
ryuijikou/index.html
 検索キーワード例:「石綿障害	関係法令」
  ※パンフレットのページへのリンクもあり




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