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別紙

関係通達の改正

1 昭和51年11月8日付け基発第810号「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について」の改正
  記の第2中「第7号13」を「第7号14」に改める。

2 昭和53年3月30日付け基発第186号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」
 の改正
 (1) 記の第1の2の(4)中「第7号21」を「第7号22」に改める。
 (2) 記の第2の2の(2)のホの(ト)のc中「第7号13」を「第7号14」に改める。
 (3) 記の第2の2の(7)「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に
  掲げる疾病」(第7号)関係
  ア ヌの表題中「(第7号13)」を「(第7号14)」に改める。
  イ ルの表題中「(第7号14)」を「(第7号15)」に改める。
  ウ ヲの表題中「(第7号15)」を「(第7号16)」に改める。
  エ ワの表題中「(第7号16)」を「(第7号17)」に改める。
  オ カの表題中「(第7号17)」を「(第7号18)」に改める。
  カ ヨの表題中「(第7号18)」を「(第7号19)」に改める。
  キ タの表題中「(第7号19)」を「(第7号20)」に改める。
  ク レの表題中「(第7号20)」を「(第7号21)」に改める。
  ケ ソの表題中「1〜20」を「1〜21」に、「(第7号21)」を「(第7号22)」に改め、〔要旨〕中「第7
   号1から20までに掲げる」を「第7号1から21までに掲げる」に改める。

3 昭和57年9月27日付け基発第640号「タール様物質による疾病の認定基準について」の改正
 (1) 記の第1.の1の(1)中「第7号16」を「第7号17」に改める。
 (2) 記の第1.の2中「第7号20」を「第7号21」に改める。

4 昭和59年12月4日付け基発第646号「クロム又はその化合物(合金を含む。)による疾病の認定基準に
 ついて」の改正
  記の1の(1)中「第7号17」を「第7号18」に改める。

5 平成3年3月19日付け基発第157号「「職業性疾病の補償事務手引」の廃止及び「業務上疾病の認定事
 務手引」の作成について」別添「業務上疾病の認定事務手引」の改正
 (1) Tの2.の(2)中「第7号21」を「第7号22」に改める。
 (2) Tの2.の(2)のロ中「第7号21」を「第7号22」に改める。

6 平成6年9月30日付け基発第612号、婦発第273号「行政手続法等の施行について」の改正
  記の第2の1の(2)のロの(ロ)の⑤中「第7号21」を「第7号22」に改める。

7 平成22年5月7日付け基発0507第3号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
 の改正
 (1) 記の第2の2の(3)中「(別表第7号13)」を「(別表第7号14)」に改める。
 (2) 記の第3の4の(要旨)中「第7号21」を「第7号22」に改める。
 (3) 記の第3の5の表題中「第7号13」を「第7号14」に改め、(要旨)中「第7号21」を「第7号22」に改
  める。

8 平成25年10月1日付け基発1001第8号「「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の施行及び
 「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含
 む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用について」の改正
 (1) 記の第2の1の(2)のウの表題中、「第7号11」を「第7号12」に改める。
 (2) 記の第2の1の(2)のエの表題中、「第7号12」を「第7号13」に改める。