別添
基発1214第2号
令和2年12月14日
関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の
一部を改正する省令の施行について

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、令和2年12月2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第
340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第193号)により、ベンジルア
ルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDS
の交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を行った
ところです。本改正につきましては令和3年1月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行に
つき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
 つきましては、貴団体におかれましても、化学物質等の適切な管理に関する制度改正の趣旨を御理解い
ただき、傘下会員、事業場等に対する周知にご協力を賜りますようお願い申し上げます。





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