安全衛生情報センター
今般、当局管内の事業場から下記1のとおり、つかみ機の1ピン式グラップルに関する照会を受けたとこ ろです。ついては、下記2のとおり扱うこととしてよろしいか、照会します。
1 事業場照会 つかみ機の1ピン式グラップルはジブアームの一部として扱ってよろしいか。 照会事業場の見解は次のとおり。 1ピン式グラップルはつかみ機本体の構成として、別紙(参考図)のとおり、ジブアームに対し強固な ピン接続により恒久的に連結され、機械全体として一体的に設計・構成されている。このため、機械の 転倒や荷のぶれ等に対する安全性も当該構造により十分に確保されていると認識している。よって、1 ピン式グラップルは、つり具ではなく、ジブアームの一部である。 2 当局意見 本件グラップルは、1点でつり下がっている構造となっていることから、つり具として扱うのが相当 である。 3 その他 平成25年8月30日付け事務連絡「解体用機械等に対する規制に係る問答について(追加・修正版)(労働 安全衛生規則等の改正関係問答)」(厚生労働省安全衛生部安全課建設安全対策室)に本件照会事項の見 解は示されていない。 別紙(参考図)
