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別添2
事務連絡
令和7年10月15日
千葉労働局 労働基準部
健康安全課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて(回答)

 令和7年10月10日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱われたい。