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基発1209第5号
令和7年12月9日
(別紙の団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 標記の件に関し、これまで、
1. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあ
  った化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められ
  る旨の意見を得たもの(合計1,119物質)
2. 法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)の
  うち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計244物質)
については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付
け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及
び関係団体に対して要請しているところです。
 今般、令和6年12月27日、令和7年3月27日、6月27日及び9月26日に厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
(URL:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc01.htm)において、556物質の名称を公表
したところですが、それらの化学物質のうち、別紙(1)に掲げる計15の届出物質について、学識経験者か
ら、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
 つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別紙に掲げる届出物質を製
造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置
を講ずるよう周知いただきますようお願いします。




                                            (別紙)


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