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別添1
事務連絡
令和8年9月29日
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長 殿
埼玉労働局労働基準部健康安全課長

ロードスタビライザー等に係る特定自主検査の実施の要否について(疑義照会)

 当局管内において車両系建設機械等を製造する事業者から、下記1の照会があったため、下記2のとおり
回答することとしてよろしいか、お伺いいたします。
記
1 照会概要
 (1) ロードスタビライザー
   ロードスタビライザー(路盤安定機)は、前輪と後輪の間に備えたロータと呼ばれる多数の刃が取り
  付けられた円筒形の作業装置を回転させることによって既設の道路の路盤をかき起こして破砕し、車
  体中央部又は後部の混合装置を用いて路盤の安定処理を行う道路工事用機械である。
   ロードスタビライザーは、タイヤ及びホイールを備え、動力を用いて不特定の場所に自走すること
  ができ、整地・運搬・積込み用機械のモーター・グレーダー及びスクレーパーと構造や用途について
  類似する部分がある一方、ブレード又はカッティングエッジの付いた開放式のボウルを備えておらず、
  この点においてモーター・グレーダー及びスクレーパーと構造を異にする。
   ロードスタビライザーを使用する事業者は、車両系建設機械に係る特定自主検査を実施する必要が
  あるか。

 (2) ロードカッター
   ロードカッター(路面切削機)は、整地・運搬・積込み用機械のモーター・グレーダーに類似の車体
  を有するが、モーター・グレーダーの基本形状であるブレードは有しておらず、当該ブレード部をロ
  ータリー式カッター装置に変更し、当該カッター装置を用いて路面の切削を行う道路工事用機械であ
  る。
   ロードカッターは、タイヤ及びホイールを備え、動力を用いて不特定の場所に自走することができ、
  整地・運搬・積込み用機械のモーター・グレーダーと構造や用途について類似する部分がある一方、
  ブレードを備えておらず、この点においてモーター・グレーダーと構造を異にする。
   ロードカッターを使用する事業者は、車両系建設機械に係る特定自主検査を実施する必要があるか。

2 局意見
  ロードスタビライザー及びロードカッターは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第7
 に係る建設機械のいずれにも該当しない機械であるため、これを使用する事業者は車両系建設機械に係
 る特定自主検査を行う必要はない。
  ただし、車両系建設機械と同様の危険性を有する機械であるため、特定自主検査に準じた検査を行う
 ことが望ましい。