安全衛生情報センター
平素より、当協会の事業運営に関し、格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、フォークリフトの特定自主検査(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」といい ます。)第151条の21に基づくもの。以下単に「特定自主検査」といいます。)の実施時期については、内 閣府が公表している「「国の規制・制度に関する意見の集中受付(平成23年9月1日〜10月14日)」で受け付 けた提案等に対する各省庁からの回答について」において、「定期健康診断(則第44条)における「一年以 内ごとに一回、定期に」の解釈として「定期とは、毎年一定の時期に、という意味であってその時期につ いては各事務所毎に適宜決めさせること。」(昭和23年1月16日付け基発第83号、昭和33年2月13日付け基 発第90号)という解釈が示されており定期自主検査についても同様の解釈となります。」とされています。 しかしながら、特定自主検査の実施時期の考え方について、事業者間で異なる取扱いがみられます。こ のため、当協会として下記の取扱いで統一したいと考えていますが、この取扱いでよろしいかご教示いた だくようお願いします。
特定自主検査については、検査を実施した年月を明らかにすることができる検査標章を検査を実施した 機械等に貼り付けなければならないこととされており、検査実施時期を月単位で管理しているところ、前 年に特定自主検査を実施した月と同一月内に検査を実施することは、則第151条の21における「一年を超 えない期間ごとに一回、定期に」に該当する。