安全衛生情報センター
令和8年10月6日付け建荷業発第34号にて照会のあった件について、貴見のとおり解釈して差し支えあり ません。 なお、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第1項に規定する定期自主検査及び同第2項に規定す る特定自主検査のうち、1年又は2年ごとに1回、定期に実施する検査については、同様の取扱いとして差 し支えありません。