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別紙2
基安安発1007第1号
令和8年10月7日
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会
会 長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

特定自主検査の実施時期の解釈について(回答)

 令和8年10月6日付け建荷業発第34号にて照会のあった件について、貴見のとおり解釈して差し支えあり
ません。
 なお、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第1項に規定する定期自主検査及び同第2項に規定す
る特定自主検査のうち、1年又は2年ごとに1回、定期に実施する検査については、同様の取扱いとして差
し支えありません。