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別紙5

型式検定の実施に当たっての留意事項

第1の1 防爆構造電気機械器具(電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆規
 格」という。)第5条に規定するものを除く。)
1 労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣
 が定める型式検定の方法(令和8年厚生労働省告示第107号。以下「型式検定告示」という。)別表第3の1
 の「3 性能試験」の項目の試験方法に当たっては、以下に留意すること。
 (1) 爆発試験は、旧独立行政法人産業安全研究所が定める「工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)」
   (以下「ガス蒸気防爆指針」という。)3212に定める爆発試験によること。
 (2) 鋼球落下試験は、以下によること。
  ① 防爆規格第12条第2項第2号(耐圧)又は第29条第2項(安全増)によること。
  ② 照明器具及び表示灯のランプ保護カバーの強度は、防爆規格第94条第2項第2号、ガス蒸気防爆指
   針3214(耐圧)、3244(安全増)又は旧労働省産業安全研究所が定める「工場電気設備防爆指針(粉じ
   ん防爆1982)」(以下「粉じん防爆指針」という。)4214(粉じん)により確認すること。
  ③ 試験は試料3個について行うこと。
 (3) 衝撃試験は、日本産業規格C60079-0(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第0部:一般要求)に
  定める衝撃試験によること。
 (4) 落下試験は、日本産業規格C60079-0に定める落下試験によること。
 (5) 水圧試験は、耐圧防爆構造に使用される円筒状ランプ保護カバーについて、単体で1961kPaの水圧
  を1分間加えて行うこと。
 (6) 熱衝撃試験は、ガス蒸気防爆指針3218に定める熱衝撃試験によること。
 (7) 熱安定性試験は、日本産業規格C60079-18(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第18部:樹脂充
  てん防爆構造“m”)に定める熱安定性試験によること。
 (8) 容器の保護等級の試験は、日本産業規格C0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))に
  定める容器の保護等級の試験によること。
 (9) 温度試験は、以下によること。
  ① 共通事項
    周囲温度が40℃を超える場合は、その超過値だけ温度上昇限度を低くとること。また、照明器具
   及び表示灯類(メカニカル口金の光源のみを用いる器具は除く。)については、各部の温度上昇がそ
   れぞれの使用材料の許容温度を超えず、かつ、電球口金の温度上昇が155℃を超えないこと。
  ② 耐圧防爆構構造は、ガス蒸気防爆指針3213に定める温度試験によること。
  ③ 内圧防爆構造は、ガス蒸気防爆指針3233に定める温度試験によること。
  ④ 安全増防爆構造は、ガス蒸気防爆指針3242に定める温度試験によること。
    なお、キャンドモータ、電磁弁用電磁石、電磁ブレーキ、照明器具用安定器及び誘導電動機の絶
   縁巻線については、ガス蒸気防爆指針の細則に適合することを確認すること。
  ⑤ 油入防爆構は、ガス蒸気防爆指針3223に定める温度試験によること。
  ⑥ 本質安全防爆構造は、ガス蒸気防爆指針3253に定める温度試験により、ガス蒸気防爆指針3253の
   表32.11に適合することを確認すること。
  ⑦ 粉じん普通及び粉じん特殊防爆構造は、粉じん防爆指針4223に定める温度試験によること。
  ⑧ 樹脂充てん防爆構造は、日本産業規格C60079-18に定める最高温度に係る試験によること。
  ⑨ 非点火防爆構造は、日本産業規格C60079-15(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第15部:タ
   イプ“n”防爆構造)に定める熱的試験によること。
 (10) 内圧試験は、以下によること。
  ① ガス蒸気防爆指針3232(1)に定める内圧保持試験によること。
  ② ガス蒸気防爆指針3232(2)に定める保護装置の動作試験によること。ただし、警報又は通電停止
   の判断は、ガス蒸気防爆指針2451(2)の表によること。
 (11) 火花点火試験は、ガス蒸気防爆指針3252に定める火花点火試験によること。
 (12) 耐電圧試験は、ガス蒸気防爆指針3254に定める耐電圧試験によること。
 (13) ケーブル引込部の引留機能試験は、以下によること。
  ① 樹脂充てん防爆構造は、日本産業規格C60079-18に定めるケーブル引張試験によること。
  ② 非点火防爆構造は、日本産業規格C60079-0に定めるケーブルの引留機能試験によること。
 (14) 吸水試験は、日本産業規格C60079-18に定める吸水試験によること。

2 検定場所について
  機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第7条のただし書の規定により
 新規検定申請者の希望する場所で行う新規検定として、登録型式検定機関の検定員が遠隔で指示等をす
 る方法によるもの(以下「遠隔検定」という。)を行う場合は、以下によること。
 (1) 検定則第8条第1項第2号イからニまでに掲げる事項の確認に係る詳細事項について、必要に応じ、
  あらかじめ申請者と協議の上定めておくこと。
 (2) 検定員は、双方向動画(音声付き)中継を行い、設備や書類の提示を指示することにより確認するこ
  と。なお、動画を録画する必要はないこと。
 (3) 設備等は製造番号等で識別すること。
 (4) 遠隔検定に係る記録は、遠隔検定でない型式検定における実地調査の記録と識別できるようにした
  上で、帳簿に記載の日から10年間保存すること。
 (5) 型式検定合格証発行までの間、必要が生じた場合は、設備等を再確認すること。
 (6) 検定員は、新規検定申請者からの申請を受理するに当たって、以下を確認すること。
  ① 新規検定申請者において、防爆機器に係る遠隔によらない型式検定の合格実績又は同等の試験実
   績があること。
  ② 初めて遠隔検定を受ける場合、予行演習を行い通信環境等に問題のないこと。
  ③ 新規検定申請者において、過去に防爆機器に係る遠隔検定を行った実績がある場合、前回の遠隔
   検定において、型式検定告示別表第3の1に掲げる検定項目の検査及び試験(以下「試験等」という。)
   の実施に問題がなかったこと。
 (7) 検定員は、試験等を行うに当たって、以下によること。
  ① 試験等の詳細事項(測定箇所や測定条件等)について、あらかじめ申請者と協議の上定めておくこ
   と。
  ② あらかじめ試験等に使用するすべての計測機器の校正記録を確認すること。
  ③ あらかじめ試験等の準備状況を確認すること。その際、動画実況により確認することが望ましい。
  ④ 検定員は、試験等の実施中双方向動画(音声付き)中継を行い、試験等の実施を指示するとともに、
   必要なデータ等を確認すること。なお、試験等の動画の録画は、必ずしも行う必要はないものの、
   申請者と協議の上、録画を行うことは差し支えない。
  ⑤ 現品は製造番号等で識別して確認すること。遠隔検定が複数日に渡る場合は、識別マークを付け
   る等により同一のものであることを確認すること。
  ⑥ 試験等の記録は、遠隔検定でない型式検定の記録と識別できるようにした上で、帳簿に記載の日
   から10年間保存すること。ただし、④のなお書により録画した動画の保存は、型式検定合格証発行
   までの間として差し支えない。
  ⑦ 新規検定申請者に、現品は型式検定合格証発行まで保管することを指示するとともに、それまで
   の間に必要が生じた場合、現品を再確認すること。

第1の2 防爆構造電気機械器具(防爆規格第5条に規定するもの)
1 検定基準について
  国際電気標準会議(以下「IEC」という。)が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて
 製造された防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)が、防爆規格第5条の規定に基づき、防
 爆規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等(以下「技術的基準
 等」という。)は、以下によること。

2 適合することを確認する方法について
  型式検定告示別表第3の2で示す検定方法に用いたIEC規格は、独立行政法人労働者安全機構労働安全
 衛生総合研究所(以下「安衛研」という。)が定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」(以
 下「国際整合防爆指針2015」という。)、「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国
 際整合防爆指針2018」という。)及び「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2020」(以下「国際
 整合防爆指針2020」という。)を編ごとに選択して検定基準とみなすことができる。
  なお、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018又は国際整合防爆指針2020は、編ごとに選択
 する必要があること。国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018及び国際整合防爆指針2020(以下
 「国際整合防爆指針」という。)は、安衛研ホームページ(http://www.jniosh.go.jp)において閲覧が
 可能であること。
 (1) IEC 60079-0は、国際整合防爆指針2015)の第1編(JNIOSH-TR-46-1:2015)及び国際整合防爆指針
  2020の第1編(JNIOSH-TR-46-1:2020)によること。
 (2) IEC 60079-1は、国際整合防爆指針2015の第2編(JNIOSH-TR-46-1:2015)及び国際整合防爆指針20
  18の第2編(JNIOSH-TR-46-2:2018)によること。
 (3) IEC 60079-2は、国際整合防爆指針2015の第3編(JNIOSH-TR-46-3:2015)及び国際整合防爆指針20
  18の第3編(JNIOSH-TR-46-3:2018)によること。
 (4) IEC 60079-6は、国際整合防爆指針2015の第4編(JNIOSH-TR-46-4:2015)及び国際整合防爆指針20
  18の第4編(JNIOSH-TR-46-4:2018)によること。
 (5) IEC 60079-7は、国際整合防爆指針2015の第5編(JNIOSH-TR-46-5:2015)及び国際整合防爆指針20
  18の第5編(JNIOSH-TR-46-5:2018)によること。
 (6) IEC 60079-11は、国際整合防爆指針2015の第6編(JNIOSH-TR-46-6:2015)によること。
 (7) IEC 60079-15は、国際整合防爆指針2015の第8編(JNIOSH-TR-46-8:2015)及び国際整合防爆指針
  2020の第8編(JNIOSH-TR-46-8:2020)によること。
 (8) IEC 60079-18は、国際整合防爆指針2015の第7編(JNIOSH-TR-46-7:2015)及び国際整合防爆指針
  2018の第7編(JNIOSH-TR-46-7:2018)によること。
 (9) IEC 60079-28は、国際整合防爆指針2020の第11編(JNIOSH-TR-46-11:2020)によること。
 (10) IEC 60079-31は、国際整合防爆指針2015の第9編(JNIOSH-TR-46-9:2015)及び国際整合防爆指針
  2018の第9編(JNIOSH-TR-46-9:2018)によること。
 
3 防爆機器のグループの取扱いについて
 (1) 国際整合防爆指針では、防爆機器を以下の3種類に区分しているが、グループTは労働安全衛生法
  (昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が適用されない鉱山で用いられるものであるため、型式
  検定においては、グループU及びグループVの防爆機器の規定を適用すること。
	
国際整合防爆指針における防爆機器の分類
区分 防爆機器が使用される場所 適用される防爆構造の種類
グループT 坑気の影響を受けやすい鉱山での使用
グループU 坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性ガス雰囲気が存在する場所での使用 耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充てん防爆構造、非点火防爆構造
グループV 坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性粉じん雰囲気での使用 内圧防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充てん防爆構造、容器による粉じん防爆構造
  ① グループUについて
    グループUの防爆機器は、それを使用しようとする場所における爆発性ガス雰囲気の性質に応じ
   てグループUA、グループUB及びグループUCに細分類されること。具体的な使用環境等について
   は、安衛研が労働安全衛生総合研究所技術指針として定めた「ユーザーのための工場防爆設備ガイ
   ド(JNIOSH−TR−No.44)」(以下「工場防爆設備ガイド」という。)の参考資料2−1「可燃性ガス蒸気
   の危険特性値及び電気機器の防爆構造に対応する分類」を参照すること。また、グループUBの表
   示のある防爆機器は、グループUAの防爆機器を必要とする用途にも、グループUCの表示のある防
   爆機器は、グループUA及びグループUBの防爆機器を必要とする用途にも、それぞれ使用すること
   ができること。
  ② グループVについて  
    グループVの防爆機器は、それを使用しようとする場所の爆発性粉じん雰囲気における粉じんの
   性質に応じて、以下のとおりグループVA、グループVB及びグループVCに細分類されること。具
   体的な使用環境等については、工場防爆設備ガイドの参考資料2−2「粉じんの発火度及び主要な危
   険性」を参照すること。なお、危険性分類欄が「可」のうち公称粒子径が500μmを超えるものはグ
   ループVA、「可」のうち公称粒子径が500μm以下のものはグループVB、「可、導」及び「爆」の
   ものはグループVCの防爆機器を使用すること。労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下
   「安衛則」という。)第282条に規定する爆燃性の粉じんについては、グループVCの防爆機器を使
   用すること。また、グループVBの表示のある防爆機器は、グループVAの防爆機器を必要とする用
   途にも、グループVCの表示のある防爆機器は、グループVA及びVBの防爆機器を必要とする用途
   にも、それぞれ使用することができること。

グループVの細分類
分類 防爆機器を使用しようとする場所における粉じんの性質 使用可能な場所
グループVA 繊維を含む可燃性の固体粒子であって公称粒子径が500μmを超えるものをいい、空気中に浮遊することがあり、自重によって大気から分離して堆積することがあるもの 安衛則第281条に規定する箇所
グループVB 可燃性粉じん(※)であって、電気抵抗率が1,000Ω・mを超えるもの 安衛則第281条に規定する箇所
グループVC 可燃性粉じん(※)であって、電気抵抗率が1,000Ω・m以下のもの 安衛則第281条及び第282条に規定する場所
   ※ 微細固体粒子であって公称粒子径が500μm以下のものであり、大気中に浮遊するか、自重によ
    り大気から分離して堆積するもので、空気中で燃焼又は白熱し、大気圧・常温において空気との
    爆発性混合物を形成することがあるもの。
 (2) 機器保護レベル(EPL)について
   国際整合防爆指針では、機能不全時も含め防爆機器が点火源・着火源とならない度合いを示す機器
  保護レベル(以下「EPL」という。)が新たに導入された。具体的なEPLの分類記号とそれに対応する電
  気機械器具は別添1のとおりである。なお、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、油入防爆構造及び安全増
  防爆構造の防爆機器のうち、EPLがGaに該当するものは、防爆規格第1条第15号の特別危険箇所で使用
  することができる特殊防爆構造として取り扱って差し支えないこと。
 (3) Exコンポーネント等の取扱いについて
   Exコンポーネント、Exケーブルグランド、Exねじアダプタ及びEx閉止用部品(以下「Exコンポーネ
  ント等」という。)は、防爆機器に組み込んで使用されるものであり、単体では電気機械器具に該当し
  ないため、法に基づく型式検定の対象とはならないこと。ただし、IEC規格では、Exコンポーネント
  等は単体でも第三者認証の対象としているため、申請者の負担軽減の観点から、登録型式検定機関が
  Exコンポーネント等に係る認証書(国際整合防爆指針と同じ基準によるものに限る。)を発行し、当該
  Exコンポーネント等に係る図面、試験データ等を当該型式検定機関が保有している場合には、これを
  試験に活用することとして差し支えないこと。
 (4) ルーチン試験について
   国際整合防爆指針に新たに盛り込まれた「ルーチン試験」は、新規検定の申請の際、検定則第6条
  第1項第3号ニに基づいて申請者が提出する書面により、試験の種類、実施方法等について型式検定機
  関が確認すること。また、検定則第11条に基づく更新検定においても同様であること。
 (5) 単純機器の取扱いについて
   単純機器は、IEC規格では必ずしも第三者認証は要求されないが、国際整合防爆指針2015の第6編
  (JNIOSH-TR-46-6:2015)に規定される単純機器は、法に基づく型式検定の対象となること。
 (6) 防爆機器に関する表示について
   国際整合防爆指針に適合する防爆機器に関する防爆規格第4条第3項の厚生労働省労働基準局長が認
  める方法は、国際整合防爆指針の表示に関する各規定に適合する表示方法とすること。
 (7) 型式の取扱いについて
   検定則第6条第1項に定める型式のうち、防爆機器に関するものは別添2である。(「機械等検定規則
  の一部を改正する省令の施行について」(昭和53年2月10日付け基発第80号)別表に同じ。)なお、同項
  では、新規検定申請者は、「型式ごと」に申請書を提出しなければならないこととされており、また、
  法第44条の2第3項では、登録型式検定機関は、当該申請に係る型式の機械等の構造等が検定則第8条
  の基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならないことと
  されている。このため、登録型式検定機関は、型式ごとに適切な申請書が提出されていることを確認
  し、適切な申請が行われるよう新規検定申請者を指導等するべきであること。
 (8) 新規検定申請書及び型式検定合格証の「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」欄への記入方法
  について
   IEC規格に基づいて製造された防爆機器について、国際整合防爆指針に適合するものとして、検定
  則第6条の規定に基づく新規検定の申請を行う場合には、新規検定申請書(検定則様式第6号(2))の
  「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」の欄に、国際整合防爆指針2015の第1編(JNIOSH-TR-46-
  1:2015)又は国際整合防爆指針2020の第1編(JNIOSH-TR-46-1:2020)に定める防爆機器のグループの
  区分の記号、最高表面温度(若しくは温度等級又は特定のガスの名称)及びEPLを記入すること。なお、
  粉じんの場合にあっては、同欄にグループの区分の記号、最高表面温度(粉じん堆積層がある条件で
  の最高表面温度の場合には、粉じん堆積層の厚さ及び当該条件における最高表面温度)及びEPLを記入
  すること。また、型式検定合格証(検定則様式第8号(2))についてもこれと同様とすること。
 (9) 新規検定申請書及び型式検定合格証の「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」欄への記入方法
  について
   IEC規格に基づいて製造された防爆機器について、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018
  又は国際整合防爆指針2020に適合するものとして、検定則第6条の規定に基づく新規検定の申請を行
  う場合には、新規検定申請書(検定則様式第6号(2))の「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」の
  欄に、それぞれ国際整合防爆指針2015又は国際整合防爆指針2020の第1編に定める防爆機器のグルー
  プの区分の記号、最高表面温度(若しくは温度等級又は特定のガスの名称)及びEPLを記入すること。
  なお、粉じんの場合にあっては、同欄にグループの区分の記号、最高表面温度(粉じん堆積層がある
  条件での最高表面温度の場合には、粉じん堆積層の厚さ及び当該条件における最高表面温度)及びEPL
  を記入すること。また、型式検定合格証(検定則様式第8号(2))についてもこれと同様とすること。
 (10) 特殊防爆構造について
    国際整合技術指針2015の第10編(JNIOSH-TR-46-10:2015)は、参照するIEC60079-33(特殊防爆構
   造)の運用方法がIECにて検討途上のため、国際整合防爆指針2015には含めていないこと。
 (11) 指定外国検査機関について
    輸入した型式検定対象機械等については、検定則第6条第2項の規定により、労働安全衛生法及び
   これに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の12に基づき厚
   生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)が作成した防爆規格に適合している
   ことを明らかにする書面を活用して検定することができること。
    この場合、指定外国検査機関が作成した当該書面について、検査を行った日付が指定外国検査機
   関の指定の有効期間内であること、基準等適合証明書を作成した証明書作成員が、指定外国検査機
   関の証明書作成員名簿に記載されている者であること等を確認すること。
 (12) IEC防爆機器規格適合性認証制度の運用について
  ① 新規検定申請者から提出のあった新規検定申請書に、IEC防爆機器規格適合性認証制度(以下「IE
   CEx」という。)の下、同制度に基づき認証された認証機関(以下「ExCB」という。)が発行した試験
   報告書(以下「ExTR」という。)(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付
   されてきた場合であって、次のア及びイの要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1
   項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」とし
   て取り扱うこととして差し支えないこと。
   ア 添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。
   イ 添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであること。
  ② 防爆機器に係る新規の型式検定において、申請者から提出のあった新規検定申請書に、指定外国
   検査機関であるExCBが発行したExTR(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)
   が添付されてきた場合であって、次の①から④までの要件が確認されたときは、当該報告書を検定
   則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合している
   ことを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面」として
   取り扱い、実機による検査に代えて、ExTRによる検査を実施することとして差し支えないこと。な
   お、ExTRに、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施
   すること。
   ア 添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。
   イ 添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであり、かつ、防爆規格
    に適合していることを明らかにするものであること。
   ウ 添付されたExTRの日付が、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。
   エ 添付されたExTRを作成した検定員が、指定外国検査機関の証明書作成員名簿に記載されている
    者であること。
 (13) 安衛則第280条等が適用されない電気機械器具の範囲について
    定格電圧等の最大値が次の表の各区分の値以下である電気機械器具及びIECTS60079-48において
   持ち込みが認められる電気機械器具は、可燃性ガス若しくは引火性の物の蒸気又は可燃性の粉じん
   若しくは爆燃性の粉じんが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において使用しても点
   火源・着火源となるおそれのないものであり、安衛則第280条から第282条までは適用されないこと。
   ただし、当該電気機械器具を他の電気機械器具に接続することにより、当該電気機械器具の回路の
   定格電圧等が次の表の各区分の値を超えるおそれのあるときは、この限りでないこと。
区分
定格電圧 1.5V
定格電流 0.1A
定格電力 25mW
第2 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
1 書類審査
  新規検定に係る申請書の提出範囲について、別途示す事項を参照すること。

2 外観検査
  型式検定告示別表第4の「2 外観検査」における「測定すること等」には、実機に設置することに代
 えてシミュレーターに接続して動作の確認をすることが含まれること。

3 動作試験
  型式検定告示別表第4の「3 動作試験」及び「4 実機試験」の実施範囲については、別途示す事項
  を参照すること。
 (1) 材料試験機等による試験
   「3 動作試験」(1)①については、機外にあって外力の加わるおそれのある装置部分に対して行う
  こと。
   「3 動作試験」(1)②については、耐久試験を必要とする可動部分に対して行うこと。またこの確
  認において、申請者又は製造者の試験データを活用することができること。
 (2) 耐水試験装置による試験
   「3 動作試験」(2)について、機外にあって水密を要するものに対し、耐水試験を行うこと。
 (3) 衝撃試験装置及び振動試験装置による試験
   「3 動作試験」(3)における共振試験、振動機能試験、定点振動耐久試験及び衝撃試験の方法は、
  以下の①から④を参考にすること。
  ① 共振試験
    表1により振動数を一様な割合で連続的に増減させて1回行うこと。この際、区分の選択は原則と
   して、「100」とする。ただし、振動の寄与度の大きいエンジン等に取り付けられる装置部分につ
   いては表1(注2)により選択すること。
表−1
区分 振動数範囲
Hz
周期
s
参考
振動加速度m/s2 全振幅 o
100 10〜100 15〜20 9.8〜19.6 0.4以下
200 10〜200
400 10〜400
    (注1) 周期とは最小振動数と最大振動数の間を1往復するのに要する時間
    (注2) 区分の選択は、エンジンの最高回転速度とシリンダー数から、次の式に基づき算出する最
      高振動数によって決定すること
	
式
  ② 振動機能試験
    クレーン作業時に振動寄与度の大きいエンジン等に取り付けられる装置部分であって、理論的に
   振動によりその装置部分の機能に影響が及ぶ場合は、共振試験と同時に、振動機能試験をおこない、
   機能に変化を生じないことを確認する。
  ③ 定点振動耐久試験
   ア 共振点がない場合
     表2に基づき一定時間振動を与えること。この際の振動条件の選択は原則として、「段階1」と
    すること。ただし、装置部分の性質上、振動寄与度の大きいエンジン等に取り付けられるもので
    振動加速度が比較的大きい場合は、「段階2」を、非常に大きい場合は、「段階3」を選択する。	
表2
段階 振動数
Hz
振動加速度
m/s2
振動時間 h
上下方向 左右方向 前後方向
1 33.3 44.1 4 2 2
2 68.6
3 107.8
	
   イ 共振点がある場合
     装置部分の共振振動数及び図1に規定する振幅で、上下は1時間、左右及び前後はそれぞれ0.5
    時間の振動を与え、次に表3により一定時間振動を与えること。この際の振動条件の選択は原則
    として、「段階1」とすること。ただし、装置部分の性質上、振動寄与度の大きいエンジン等に
    取り付けられるもので振動加速度が比較的大きい場合は、「段階2」を、非常に大きい場合は、
    「段階3」を選択すること。		
図1
表3
段階 振動数
Hz
振動加速度
m/s2
振動時間 h
上下方向 左右方向 前後方向
1 33.3 44.1 3 1.5 1.5
2 68.6
3 107.8

  ④ 衝撃性試験は、表4に示すとおり行うこと。
表4
衝撃時間 S 衝撃加速度
m/s2
衝撃回数 回
上下方向 左右方向 前後方向
0.015〜0.019 245.3 3 3 3

 (4) 絶縁効力等の試験
   「3 動作試験」(4)における確認方法には、メーカーから提出された絶縁抗力の測定結果を参照す
  ることも含まれること。

4 実機試験
  型式検定告示別表第4の「4 実機試験」における作動精度は、以下の式によること。
  作動精度(%)={(試験荷重)−(定格荷重)}/(定格荷重)×100
  また、同項の定格荷重とは、試験荷重をつって徐々にジブを倒し、又は徐々に荷重を増やし、警音の
 鳴りだした時点又は自動停止した点の作業半径を測定し、その作業半径に応じた定格荷重を当該クレー
 ンの定格荷重より求めたものであること。

第3 防じんマスク
1 強度試験
  型式検定告示別表第5の「4 強度試験」(1)における、しめひも取付部分及びしめひも並びに連結管
 の隔離式防じんマスクの連結管取付部分及び連結管の引張試験は、以下のいずれかの方法により3つの
 現品について行うこと。
 (1) 引張試験器により一定の速度(200mm/min)で装着時と同じ方向に引っ張ること。
 (2) バネばかり等のはかりをしめひもの一端に掛け、他端を手で引いて所定の強度まで引くこと。なお、
  引っ張り速度は一定ではある必要はないこと。
 (3) 一定質量の錘(おもり)(ブロック、ダンベル等)に鈎(かぎ)を付け、固定した面体のしめひもの一
  端に鈎(かぎ)で錘(おもり)をつって荷重をかけること。

2 構造検査
  型式検定告示別表第5の「5 構造検査」は、次によること。
 (1) 死積(V)が著しく大きいものでないことを、申請書等の記載事項及び二酸化炭素濃度上昇値(C,%)
  から次式で換算した値で確認すること。
    V(cc)=(2000×C)/5(%)
 (2) 全面形の面体を有するものであって、アイピースが曇らないことを確認する際には、アイピースに
  直接呼気がかかると曇りやすいので呼気を止めて装着すること。
 (3) 取替え式防じんマスクの密着の確認については、陽圧法又は陰圧法があること。密塞具を使用する
  場合は、図面に密塞具を記載させ、サンプルを提出させること。なお、掌で覆う方式は手の大きさに
  依存するので、開口面積が大きいものは不適当であること。
 (4) 使い捨て式防じんマスクについては、装着して頭部運動や口周り運動を試みること。
 (5) 吸気弁及び排気弁については、装着して呼吸したとき、吸気弁と排気弁が作動することを知覚でき
  ることを確認すること。また、吸気弁及び排気弁が作動したときに弁座、カバー等に引っかからない
  ことを確認すること。
 (6) 連結管については、180度に曲げても通気があることを確認すること。

3 性能試験
  型式検定告示別表第5の「6 性能試験」は、次によること。
 (1) 粒子捕集効率試験
  ① 8つの現品について試験を行うこと。
  ② 粒子捕集効率試験の試験粒子の粒径分布が防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)どお
   りであることをスキャンニングモビリティーパーティクルサイザー(SMPS)で定期的に確認すること。
  ③ 粒子の質量濃度は、K値(粒子の質量濃度及び散乱光強度の間の変換係数)を用いて散乱光強度か
   ら算出すること。
  ④ 使い捨て式及び取替式マスク現品の装置への装着状態は以下のとおりとすること。
図
 (2) 吸気抵抗試験
   3つの現品について試験を行うこと。その際、通気抵抗試験器に現品を取り付ける方向は、実際に
  装着する方向と同じ方向とすること。
 (3) 排気抵抗試験
   3つの現品について試験を行うこと。その際、通気抵抗試験器に現品を取り付ける方向は、実際に
  装着する方向と同じ方向とすること。
 (4) 排気弁の作動気密試験
   3つの現品について試験を行うこと。
 (5) 二酸化炭素濃度上昇値試験
   二酸化炭素濃度測定器に装着した現品に風速0.5m/sの風を当て、排気弁より排出される二酸化炭素
  が空気取入口周辺に滞留しないようにすること。
	
第4 防毒マスク
1 材料検査
  型式検定告示別表第6の「3 材料検査」における吸収缶の材料について、プラスチック缶は耐蝕性が
 あるとみなすこと。
  
2 強度試験
  型式検定告示別表第6の「4 強度試験」(1)における、しめひも取付部分及びしめひも並びに連結管
 の隔離式防じんマスクの連結管取付部分及び連結管の引張試験は以下のいずれかの方法により3つの現
 品について行うこと。
 (1) 引張試験器により一定の速度(200mm/min)で装着時と同じ方向に引っ張ること。
 (2) バネばかり等のはかりをしめひもの一端に掛け、他端を手で引いて所定の強度まで引くこと。引っ
  張り速度は一定ではある必要はないこと。
 (3) 一定質量の錘(おもり)(ブロック、ダンベル等)に鈎(かぎ)を付け、固定した面体のしめひもの
  一端に鈎(かぎ)で錘(おもり)をつって荷重をかけること。

3 構造検査について
  型式検定告示別表第6の「5 構造検査」は、次によること。
 (1) 死積(V)が著しく大きいものでないことを、申請書等の記載事項及び二酸化炭素濃度上昇値(C,%)
  から次式で換算した値で確認すること。
                 V(cc)=(2000×C)/5(%)
 (2) 全面形の面体を有するものであって、アイピースが曇らないことを確認する際には、アイピースに
  直接呼気がかかると曇りやすいので呼気を止めて装着すること。
 (3) 密着の確認については、陽圧法又は陰圧法があること。密塞具を使用する場合は、図面に密塞具を
  記載させ、サンプルを提出させること。掌で覆う方式は手の大きさに依存するので、開口面積が大き
  いものは不適当であること。
 (4) 吸収缶を手で振って、吸収剤がち密、かつ、露出しないように詰められていることを確認すること。
  また、吸収剤が吸収缶外に飛散しない構造であることを申請書等の記載事項により確認すること。防
  じん機能を有するものについては、ろ過材を具備しているか目視で確認すること。
 (5) 吸気弁及び排気弁については、装着して呼吸したとき、吸気弁と排気弁が作動することを知覚でき
  ることを確認すること。また、吸気弁及び排気弁が作動したときに弁座、カバー等に引っかからない
  ことを確認すること。
 (6) 連結管については、180度に曲げても通気があることを確認すること。
 
4 性能試験について
  型式検定告示別表第6の「6 性能試験」は、次によること。
 (1) 防毒マスク(吸収缶を除く。)の性能
  ① 吸気抵抗試験
    3つの現品について試験を行うこと。その際、通気抵抗試験器に現品を取り付ける方向は、実際
   に装着する方向と同じ方向で取り付け測定すること。また、連結管の両端を幅広のテープで固定し、
   湾曲部の内側の直径が2cmになるようにすること。
  ② 排気抵抗試験
    3つの現品について試験を行うこと。その際、通気抵抗試験器に現品を取り付ける方向は、実際
   に装着する方向と同じ方向で取り付け測定すること。
  ③ 排気弁の作動気密試験
    3つの現品について試験を行うこと。
  ④ 二酸化炭素濃度上昇値試験
    二酸化炭素濃度測定器に装着した現品に風速0.5m/sの風を当て、排気弁より排出される二酸化炭
   素が空気取入口周辺に滞留しないようにすること。
 (2) 吸収缶の性能
  ① 気密試験
    3つの現品について試験を行うこと。気密試験は、吸収缶の片方の口を塞ぎ、内部に、圧力をか
   け、水槽に吸収缶を水面下20mm程度水没させ気泡がでないことを確認すること。このときの圧力は、
   約167mmH20(約147mmH20(=1470Pa)+20mmH20)とする。
  ② 通気抵抗試験
    3つの現品について試験を行うこと。
  ③ 除毒能力試験
   ア 10個の現品について試験を行うこと。吸収缶は横向きに設置し、試験空気を水平に通気するこ
    と。試験ガスの発生方法については以下の方法によること。
    (ア) 規定濃度のシクロヘキサン蒸気の発生は自動ディスペンサー又は一定濃度蒸発法によること。
    (イ) 規定濃度の無機ガスの調整は、高圧ガス容器内標準ガス(10%)の定容量倍希釈によること。
   イ 試験気流の温湿度調整は、一定温度の水槽内で加圧した空気を水蒸気飽和させてから大気圧へ
    減圧する方法によること。
   ウ 透過ガス濃度分析の感度較正は、磁気浮上型電子天秤とパーミエーションチューブ又はディフ
    ージョンチューブにより発生する標準ガス又は校正記録を有する標準ガスによること。
  ④ 透過ガス濃度の分析は、ガスの種類の応じそれぞれ以下に掲げる方法があること。
   ア ハロゲンガスの分析電気化学式センサーにより連続的に測定する方法
   イ 有機ガスの分析ガスクロマトグラフにより連続的に測定する方法
   ウ 一酸化炭素の分析赤外ガス分析計又は電気化学式センサーにより連続的に測定する方法
   エ アンモニアの分析赤外ガス分析計又は電気化学式センサーにより連続的に測定する方法
   オ 亜硫酸ガスの分析赤外ガス分析計又は電気化学式センサーにより連続的に測定する方法
  ⑤ 粒子捕集効率試験
   ア 8つの現品について試験を行うこと。
   イ 粒子捕集効率試験の試験粒子の粒径分布が規格どおりであることをスキャンニングモビリティ
    ーパーティクルサイザー(SMPS)で定期的に確認すること。
   ウ 粒子の質量濃度は、K値(粒子の質量濃度及び散乱光強度の間の変換係数)を用いて散乱光強度
    から算出すること。 
 
第5 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護
  具
1 材料検査
  型式検定告示別表第13の「3 材料試験」における吸収缶の材料について、プラスチック缶は耐蝕性
 があるものとみなすこと。

2 強度試験
  型式検定告示別表第13の「4 強度試験」(1)における、しめひも取付部分及びしめひも並びに連結管
 の隔離式防じんマスクの連結管取付部分及び連結管の引張試験は、以下のいずれかの方法により3つの
 現品について行うこと。
 (1) 引張試験器により一定の速度(200mm/min)で装着時と同じ方向に引っ張ること。
 (2) バネばかり等のはかりをしめひもの一端に掛け、他端を手で引いて所定の強度まで引くこと。引っ
  張り速度は一定ではある必要はないこと。
 (3) 一定質量の錘(おもり)(ブロック、ダンベル等)に鈎(かぎ)を付け、固定した面体のしめひもの一
  端に鈎(かぎ)で錘(おもり)をつって荷重をかけること。

3 構造検査
  型式検定告示別表第13の「5 構造検査」は、次によること。
 (1) 全面形の面体を有するもの又はルーズフィット形のものについて、アイピースが曇らないことを確
  認する際には、アイピースに直接呼気がかかると曇りやすいので電動ファンを動作させるとともに呼
  気を止めて装着すること。
 (2) 面体形のものの密着の確認については、陽圧法又は陰圧法があること。密塞具を使用する場合は、
  図面に密塞具を記載させ、サンプルを提出させること。掌で覆う方式は手の大きさに依存するので、
  開口面積が大きいものは不適当であること。
 (3) 防毒機能を有するものにあっては、申請書等の記載事項及び吸収缶を取り付けることにより、防毒
  マスク用の吸収缶の取付け可否を確認すること。
 (4) 面体形の防毒機能を有するものについては、面体内圧が陰圧に近づいていること又は達したことを
  着用者に知らせる警報装置の有無を、申請書等に記載されている方法等により確認すること。
 (5) ルーズフィット形の防じん機能を有するものであって、S級及びA級のものについては、最低必要風
  量に近づいていることを着用者に知らせる警報装置の有無を申請書等に記載されている方法により確
  認すること。
 (6) ルーズフィット形の防じん機能を有するものであって、B級のものについては、⑤の警報装置又は
  電池の電圧が電動ファン付き呼吸用保護具を有効に作動できる電圧の下限値となったことを着用者に
  知らせる警報装置の有無を、申請書等に記載されている方法等により確認すること。
 (7) 防毒機能を有するものについては、吸収缶を手で振って、吸収剤がち密、かつ、露出しないように
  詰められていることを確認すること。また、吸収剤が吸収缶外に飛散しない構造であることを申請書
  等の記載事項により確認すること。防じん機能を有する吸収缶については、ろ過材を具備しているか
  目視で確認すること。
 (8) 防じん機能を有するものについては、ろ過材を具備しているか目視で確認すること。
 (9) 排気弁については、装着して呼吸したとき、排気弁が作動することを知覚できることを確認するこ
  と。また、排気弁が作動したときに弁座、カバー等に引っかからないことを確認すること。
 (10) 連結管については、180度に曲げても通気があることを確認すること。

4 性能試験
  型式検定告示別表第13の「6 性能試験」は、次によること。
 (1) 粒子捕集効率試験
  ① 8つの現品について試験を行うこと。
  ② 粒子捕集効率試験の試験粒子の粒径分布が規格どおりであることをスキャンニングモビリティー
   パーティクルサイザー(SMPS)で定期的に確認すること。
  ③ 粒子の質量濃度は、K値(粒子の質量濃度及び散乱光強度の間の変換係数)を用いて散乱光強度か
   ら算出すること。
 (2) 漏れ率試験
  ① 現品3つ及びろ過材6つ、防毒機能を有するものについては粒子捕集効率が99.9%以上の吸収缶6
   つについて試験を行うこと。
  ② 漏れ率試験の試験粒子の粒径分布が規格どおりであることをスキャンニングモビリティーパーテ
   ィクルサイザー(SMPS)で事前に確認すること。
  ③ 粒子の質量濃度は、K値(粒子の質量濃度及び散乱光強度の間の変換係数)を用いて散乱光強度か
   ら算出すること。
  ④ 現品は、実際に装着するのと同様、正しい場所に正しい方法で揺動形人体模型に装着すること。
  ⑤ 呼吸模擬装置を始動させた後は可能な限り速やかに測定を開始すること。また、揺動箇所及び揺
   動の範囲を変える度にろ過材又は吸収缶は新品に交換すること。
 (3) 内圧試験(面体形に限る。)
  ① 内圧試験装置(試験用人頭又は通気抵抗測定装置具)に現品を取り付ける方向は実際に装着する方
   向と同じ方向とすること。
  ② 面体の取付部は隙間のないようにすること。
 (4) 吸気抵抗試験(面体形に限る。)
   3つの現品について試験を行うこと。その際、気抵抗試験器に現品(電動ファンを停止したもの)を
  取り付ける方向は、実際に装着する方向と同じ方向とすること。
 (5) 排気抵抗試験(面体形に限る。)
   3つの現品について試験を行うこと。その際、気抵抗試験器に現品(電動ファンを停止したもの)を
  取り付ける方向は、実際に装着する方向と同じ方向とすること。
 (6) 排気弁の作動気密試験(面体形に限る。)
   3つの現品について試験を行うこと。
 (7) 二酸化炭素濃度上昇値試験(面体形に限る。)
   二酸化炭素濃度測定器に装着した現品に風速0.5m/sの風を当て、排気弁より排出される二酸化炭素
  が空気取入口周辺に滞留しないようにすること
 (8) 最低必要風量試験(ルーズフィット形に限る。)
  ① 現品を試験用人頭又は試験用人体模型に適正に装着すること。
  ② 電動ファンがチャンバの外側の空気を吸引し、それをチャンバの内側に供給するように試験系を
   組んで測定すること。
  ③ 測定はチャンバ内の圧力変動が安定してから開始すること。
  ④ 吸引空気流量が基準値以上であることを確認すること。
 (9)騒音試験
  ① 騒音試験装置に現品を適正に装着し、取り付ける方向は、実際に装着する方向と同じ方向とする
   こと。
  ② 騒音計の設定は周波数重み付けをA特性とし、時間重み付けはF特性とすること。
  ③ 試験用人頭の両耳部における騒音レベルが基準値以下であることを確認すること。
 (10) 吸収缶の気密試験(防毒機能を有するものに限る。)
    3つの現品について試験を行うこと。気密試験は、吸収缶の片方の口を塞ぎ、内部に、圧力をかけ、
   水槽に吸収缶を水面下20mm程度水没させ気泡がでないことを確認すること。このときの圧力は、約
   167mmH20(約147mmH20(=1470Pa)+20mmH20)とする。
 (11) 吸収缶の除毒能力試験(防毒機能を有するものに限る)
  ① 10個の現品について試験を行うこと。吸収缶は横向きに設置し、試験空気を水平に通気すること。
  ② 試験ガスの発生方法については以下の方法によること。
   ア 規定濃度のシクロヘキサン蒸気の発生は自動ディスペンサー又は一定濃度蒸発法によること。
   イ 規定濃度の無機ガスの調整は、高圧ガス容器内標準ガス(10%)の定容量倍希釈によること。
  ③ 試験気流の温湿度調整は、一定温度の水槽内で加圧した空気を水蒸気飽和させてから大気圧へ減
   圧する方法によること。
  ④ 透過ガス濃度分析の感度較正は、磁気浮上型電子天秤等とパーミエーションチューブ又はディフ
   ージョンチューブにより発生する標準ガス又は校正記録を有する標準ガスによること。
  ⑤ 透過ガス濃度の分析は、ガスの種類の応じそれぞれ以下に掲げる方法があること。
   ア ハロゲンガスの分析電気化学式センサーにより連続的に測定する方法
   イ 有機ガスの分析ガスクロマトグラフにより連続的に測定する方法
   ウ 一酸化炭素の分析赤外ガス分析計又は電気化学式センサーにより連続的に測定する方法
   エ アンモニアの分析赤外ガス分析計又は電気化学式センサーにより連続的に測定する方法
   オ 亜硫酸ガスの分析赤外ガス分析計又は電気化学式センサーにより連続的に測定する方法