法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

事 項

方 法

定格感度電流 しゃ断装置用テスターを用い、又は次の図に示す方法により測定すること。


図


備考 測定に当たっては、可変抵抗器の抵抗を徐々に減少させて、しゃ断装置が作動したときの電流値を測定すること。
作動時間 しゃ断装置用テスターを用い、又は第1図及び第2図に示す方法により測定すること。


図


備考 測定に当たっては、第1図に示す位置で、かつ、電流計の指示値がしゃ断装置の定格感度電流になるよう可変抵抗器を設定した後、第2図に示すとおり接続を行い、スイッチ(SW)を投入して時間計(H)の指示値を測定すること。
絶縁抵抗 500Vの絶縁抵抗計を用い、各外部電線接続端子間及び外部電線接続端子と非充電金属部分(金属ケースを有するものにあってはその接地端子、それ以外のものにあってはしゃ断装置を取り付ける金属板とする)との間の絶縁抵抗を測定すること。