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別表第三(第二条関係)

製造又は検査のための設備 一 くり抜装置
二 水圧試験設備
工作者 くり抜きによる工作について二年以上の経験がある者であること。
工作責任者 次の各号のいずれかに該当する者であること。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者