法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表第四(第二条関係)

項目 ボイラー 第一種圧力容器
製造又は検査のための設備 一 溶接機 一 溶接機
二 水圧試験設備 二 水圧試験設備
工作者 ボイラー溶接士であること。 ボイラー溶接士であること。
工作責任者 次の各号のいずれかに該当する者であること。 次の各号のいずれかに該当する者であること。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者 三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者