別表第五(第二条関係)
項 目 |
ボイラー |
第一種圧力容器 |
製造又は検査のための設備 | 一 鋳造設備 | 一 鋳造設備 |
二 水圧試験設備 | 二 水圧試験設備 | |
工作者 | 鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。 | 鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。 |
工作責任者 | 次の各号のいずれかに該当する者であること。 | 次の各号のいずれかに該当する者であること。 |
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの | |
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの | 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの | |
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者 | 三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者 |