(第四面)

3  労働衛生専門官は、第56条第1項の許可、第57条の4第4項の規定による勧告、第57条の5第1項の規定による指示、第65条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。

4  前3項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、労働省令で定める。

 

   (産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

第94条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

2  第91条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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