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第4 地方労働行政展開に当たっての基本的対応
1 計画的・効率的かつ機動的な行政運営
都道府県労働局並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における行政運営に当たって、各行政分野ごとの課題及び分野横断的な課題について的確に対応していくため、局総務部企画室において、管内事情に即した重点課題を盛り込んだ総合的な行政運営方針を策定し、これに基づいて計画的な行政運営に努める。なお、「総合的な行政運営方針」がいわゆる「総花的」なものになることのないよう留意すること。
また、管内事情の変化に対しては機動的に対応することとし、特に重大な災害や大規模な雇用調整等の発生に際しては、都道府県労働局内関係部・課・室の連携、労働基準監督署内又は公共職業安定所内の関係部門間の連携を図ることはもとより、局署、局所又は局署所一体となって迅速かつ的確な対応を図る。
併せて、それぞれの重点課題への対応に当たっては、他の行政分野において実施される集団指導、説明会など事業主や労働者が一堂に会する場を積極的に活用し、合同開催とするなど効率的・効果的な方策を講ずるものとする。こうした取組を推進するため、都道府県労働局総務部企画室が中心となって、局内の各部・室並びに管内の労働基準監督署及び公共職業安定所で実施を予定している行事等についての情報を相互に共有し活用するように努める。

2 地方労働審議会の運営
地方における総合的な労働行政機関である都道府県労働局が担う様々な重要事項について、一元的な調査審議の場を設け、労使を始めとする国民各層の意見を効率的かつ効果的に行政に反映させるため、地方労働審議会を設置したところである。地方労働審議会の運営に当たっては、公労使の意見をきめ細かく把握するとともに、そうした意見を的確に行政運営に反映するよう努める。

3 関係機関等との連携による地域に密着した行政の展開
(1) 地域の経済社会の実情の的確な把握
地方労働行政を取り巻く情勢及び課題を適切に踏まえた施策を企画及び実施し、地域における行政ニーズに的確に応えていくため、都道府県労働局においては、関係行政機関及び関係団体等との連携を密にしつつ、地域経済情勢、地域における主要産業・企業の動向等を逐次、綿密に把握し、その的確な分析の上に立って適切な行政課題を設定し、それに対し、的確な行政運営に努める。
(2) 都道府県等との連携
雇用施策を始めとする労働施策について、国と地方公共団体はそれぞれが行う施策が密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう相互に連絡・協力することが重要である。そのため、「緊急地域雇用創出特別交付金」等業務執行面で恒常的に窓口同士の接触が不可欠となる業務の円滑化を一層進めるとともに、労働関係連絡会議の開催、都道府県労働局長と知事等都道府県幹部が労働施策全般にわたり、実のある意見交換を行う場をも通じて、引き続き相互の連携基盤を強化する。
また、地域の実情に即した雇用施策の推進に係る具体的な連絡調整、情報交換等を行う場として、引き続き、雇用対策連絡調整会議を開催する。
さらに、市町村、他の地方支分部局等との連携にも十分配意する。
(3) 労使団体等関係団体との連携
地域の住民のニーズに即応した地方労働行政を展開するためには、労使団体の要望を適切に把握し、これを都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所における業務運営に適切に反映するとともに、都道府県労働局から労使団体に対して必要な働きかけを適時適切に行っていくことが必要である。このため、都道府県労働局長以下局の幹部が地域を代表する労使団体の幹部から労働行政全般にわたって率直な意見や要望を聞くとともに、幅広い闊達な意見交換を行い得る場を設け、もって労使団体幹部との間で日常的な意思疎通を図り得る関係の樹立に資するため、引き続き、「地域産業労働懇談会」を開催する。
また、施策の円滑な推進を図るため、各種関係団体、有識者及び調査研究機関等との緊密な連携を図る。
(4) 各種機関・団体の長との協力の下での行政運営
都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、必要に応じ、各種大会、会議等の行事について都道府県知事や労使団体の長の参画を求める等の協力を得つつ、効果的な行政運営に努める。

4 積極的な広報及び適切な情報公開制度の実施
(1) 積極的な広報の実施
広報活動は、労使はもとより国民全体の労働行政に対する理解と信頼を高めるために重要であることから、適切な時期・手段により、必要に応じ関係団体等との連携を図りつつ、創意工夫を凝らした広報活動を積極的に推進する。
特に、都道府県労働局において、局幹部とマスコミ関係者との定期的な懇談の場を設けるとともに、各行政における重要施策、法制度の改正等の動向及び主要な統計資料等を分かりやすく適時適切に提供すること等を通じて、マスコミとの日常的な接触に努める。
また、重要施策等の周知に当たっては、都道府県・市町村や労使団体の広報誌等を活用し、幅広くかつ効果的な広報活動を推進する。
(2) 情報公開制度の適切かつ円滑な実施
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)(以下「情報公開法」という。)により、国の行政機関においては、開示請求に対し、法に定める不開示情報を除いて保有する文書は開示することから、行政事務の適正かつ能率的な遂行はもとより、情報公開法の適正かつ円滑な運用に資するためにも、行政文書の適正な管理を図る。
また、都道府県労働局における情報公開制度の実施に当たっては、総務部企画室を中心として国民からの開示請求に対して適切に対応するとともに、その円滑な実施に努める。

5 公益法人に対する適正な検査の実施
公益法人に対する指導監督の一層の適正化を図ることが必要であるため、公益法人に関する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任されている場合、立入検査も含めた適正な検査を実施するとともに、そのための体制の整備、担当職員の研修等に努める。