労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第三十一条の二第五十七条第一項第六十五条第一項第六十六条第二項第六十七条第一項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制
定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第十八号中「若しくは15」を「、15若しくは19の2」に改める。
 第十八条中第十四号の十一を第十四号の十二とし、第十四号の十を第十四号の十一とし、第十四号の九
の次に次の一号を加える。
 十四の十 一・二−ジクロロプロパン
 第二十一条第七号中「若しくは15」を「、15若しくは19の2」に改める。
 第二十二条第一項第三号中「若しくは15」を「、15若しくは19の2」に改め、同条第二項中「若しくは
第十四号の二」を「、第十四号の二若しくは第十五号の二」に改め、同項中第十五号の二を第十五号の三
とし、第十五号の次に次の一号を加える。
 十五の二 一・二−ジクロロプロパン
 第二十三条に次の一号を加える。
 十三 一・二−ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を
  含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限
  る。)
 別表第三第二号中19の2を19の3とし、19の次に次のように加える。
  19の2 一・二−ジクロロプロパン

   附 則 
  (施行期日)
1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
  (経過措置)
2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改
 正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除
 く。)については、平成二十六年九月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要し
 ない。
3 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十六年三月
 三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 一 新令第十八条第十四号の十に掲げる物
 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
4 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当する
 ものを除く。)については、平成二十六年九月三十日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
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