労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関を登録した件

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十六条第一項の規定により、次のように同法第三十
八条第一項の登録製造時等検査機関を登録したので、同法第百十二条の二第一項(第一号に係る部分に限
る。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
第四十四号)第一条の十一の規定に基づき告示する。
名称 住所 法人代表者名 事務所の名称 事務所の所在地 製造時等検査を行うことができる機械等の種類 登録年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 東京都江東区亀戸六丁目四十一番二十号 唐沢正義 宮城事務所 宮城県仙台市宮城野区中野字須賀百七番地他 第一種圧力容器 平成二十五年十二月二十五日
埼玉事務所 埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目二番
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