労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関の事務所の名称及び所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二の規定により、同法第三十八条第一項の
登録製造時等検査機関について、同法第四十六条第四項第三号の事務所の名称及び所在地を次のように変
更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命
令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一の規定に基づき告示
する。
名称 変更前の事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区城見一丁目四番七十号 近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区城見一丁目四番七十号 平成二十七年十一月一日
中四国検査事務所 広島県広島市中区鉄砲町七番八号
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