労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第三十一条の二第六十五条第一項第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第十八号及び第二十一条第七号中「15」の下に「、15の2」を加える。
 第二十二条第一項第三号中「15」の下に「、15の2」を加え、同条第二項中「第十四号の二」の下に
 「、第十四号の三」を加え、同項第十四号の二の次に次の一号を加える。
 十四の三 三酸化二アンチモン
 別表第三第二号15の次に次のように加える。
  15の2 三酸化二アンチモン

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、平成二十九年六月一日から施行する。
  (経過措置)
2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改
 正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを
 除く。)については、平成三十年五月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要
 しない。
3 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当する
 ものを除く。)については、平成三十年五月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。




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