労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関の事務所の名称及び所在地を変更した件等

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十四条及び第五十四条の二に
おいて準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、同法第四
十四条第一項の登録個別検定機関及び同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第四
十六条第四項第二号又は第三号(同法第五十四条及び第五十四条の二において準用する場合を含む。)に
掲げる事項を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労働
安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)
第一条の十一第十九条の二及び第十九条の十二の規定に基づき告示する。

1 労働安全衛生法第三十八条第一項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録製造時等検査機関の事務
 所の名称及び所在地の変更
名称 変更前の事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 埼玉検査事務所 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目十三番十九号 埼玉検査事務所 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目十三番十九号 平成二十九年七月十八日
関東検査事務所 東京都港区新橋
五丁目三番一号
2 労働安全衛生法第四十四条第一項のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のう
 ち電気的制動方式のものに係る登録個別検定機関の代表者の氏名の変更 
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
公益社団法人産業安全技術協会 埼玉県狭山市広瀬台二丁目十六番二十六号 永石 治喜 榎本 克哉 平成二十九年六月八日
3 労働安全衛生法第四十四条の二第一項のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置
 のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの、プレス機械又はシャーの安全装置、防爆構造電気機械器
 具、防じんマスク、防毒マスク、木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの、動力に
 より駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの、交流アーク
 溶接機用自動電撃防止装置、絶縁用保護具、絶縁用防具、保護帽及び電動ファン付き呼吸用保護具に係
 る登録型式検定機関の代表者の氏名の変更
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
公益社団法人産業安全技術協会 埼玉県狭山市広瀬台二丁目十六番二十六号 永石 治喜 榎本 克哉 平成二十九年六月八日
このページのトップへ戻ります