労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

  内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項に基づき、この政令を制定
する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条に次の一号を加える。
 十四 オルト─トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)
  を製造し、又は取り扱う業務

   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。

このページのトップへ戻ります