労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項第五十七条の二第一項及び
第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  別表第九第四十七号を次のように改める。
  四十七 削除
  別表第九第百八十九号を次のように改める。
  百八十九 削除
  別表第九第三百二十号の二を削り、同表第三百二十四号を次のように改める。
  三百二十四 削除
  別表第九第三百六十号を次のように改める。
  三百六十 削除
  別表第九第五百四十五号の二を削り、同表第五百九十四号を次のように改める。
  五百九十四 削除
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を次のように改正する。
  第十八条第一号中「、白金」、「、フェロバナジウム」及び「、モリブデン」を削り、同条第三号を
 同条第四号とし、同条第二号中「別表第九」を「前二号」に、「で、厚生労働省令で定めるもの」を
 「(前二号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)」に改め、同号を
 同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
  二 国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z
   七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類
   をいう。)の結果、危険性又は有害性があるものと令和三年三月三十一日までに区分された物(次条
   第二号において「特定危険性有害性区分物質」という。)のうち、次に掲げる物以外のもので厚生
   労働省令で定めるもの
   イ 別表第三第一号1から7までに掲げる物
   ロ 前号に掲げる物
   ハ 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器
    の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
  第十八条の二第三号を同条第四号とし、同条第二号中「別表第九」を「前二号」に、「で、厚生労働
 省令で定めるもの」を「(前二号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除
 く。)」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
  二 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
   イ 別表第三第一号1から7までに掲げる物
   ロ 前号に掲げる物
   ハ 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器
    の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
  別表第九を次のように改める。
 別表第九 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(第十八条、第十八条の二関係)
  一 アリル水銀化合物
  二 アルキルアルミニウム化合物
  三 アルキル水銀化合物
  四 アルミニウム及びその水溶性塩
  五 アンチモン及びその化合物
  六 イットリウム及びその化合物
  七 インジウム及びその化合物
  八 ウラン及びその化合物
  九 カドミウム及びその化合物
  十 銀及びその水溶性化合物
  十一 クロム及びその化合物
  十二 コバルト及びその化合物
  十三 ジルコニウム化合物
  十四 水銀及びその無機化合物
  十五 すず及びその化合物
  十六 セレン及びその化合物
  十七 タリウム及びその水溶性化合物
  十八 タングステン及びその水溶性化合物
  十九 タンタル及びその酸化物
  二十 鉄水溶性塩
  二十一 テルル及びその化合物
  二十二 銅及びその化合物
  二十三 鉛及びその無機化合物
  二十四 ニッケル及びその化合物
  二十五 白金及びその水溶性塩
  二十六 ハフニウム及びその化合物
  二十七 バリウム及びその水溶性化合物
  二十八 砒ひ素及びその化合物
  二十九 弗ふつ素及びその水溶性無機化合物
  三十 マンガン及びその無機化合物
  三十一 モリブデン及びその化合物
  三十二 沃よう素及びその化合物
  三十三 ロジウム及びその化合物

   附 則
  (施行期日)
第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条及び附則第四条の規定は、公布の
 日から施行する。
  (名称等の表示等に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条第一号か
 ら第三号までに掲げる物(第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)
 第十八条第一号及び第二号に掲げる物を除く。)のうち、有害性が相対的に高いものとして厚生労働省
 令で定めるもの(次項において「高有害性区分物質」という。)であって、この政令の施行の日において
 現に存するものについては、令和八年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)
 第五十七条第一項の規定は、適用しない。
2 新令第十八条第一号から第三号までに掲げる物(旧令第十八条第一号及び第二号に掲げる物並びに高
 有害性区分物質を除く。)については、令和八年三月三十一日までの間は、法第五十七条の規定は、適
 用しない。
3 前項に規定する物であって、令和八年四月一日において現に存するものについては、令和九年三月三
 十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
  (名称等の通知に関する経過措置)
第三条 新令第十八条の二第一号から第三号までに掲げる物(旧令第十八条の二第一号及び第二号に掲げ
 る物並びに有害性が相対的に高いものとして厚生労働省令で定める物を除く。)については、令和八年
 三月三十一日までの間は、法第五十七条の二の規定は、適用しない。
  (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の一部を次のように改
 正する。
  別表第九中第五百四十五号の二を第五百四十五号の三とし、第五百四十五号の次に一号を加える改正
 規定中「別表第九中第五百四十五号の二を第五百四十五号の三とし、第五百四十五号」を「別表第九第
 五百四十五号」に改める。
  別表第九第五百九十三号の次に三号を加える改正規定中「三号を」を「二号を」に改め、「五百九十
 三の四 N−メチルホルムアミド」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
  別表第九第五百九十四号を次のように改める。
  五百九十四 N−メチルホルムアミド



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