労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定
に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の
定める基準を次のように定める。

   労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣
   の定める基準

  (労働安全衛生法施行令別表第九に掲げる物に係る基準)
第一条 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十八条第一号に掲げる物に係る同条第三号の基
 準及び令第十八条の二第一号に掲げる物に係る同条第三号の基準は、別表第一の左欄に掲げる物の種類
 に応じ、それぞれ別表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において
 固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)
 に係る令第十八条第三号の基準は、百パーセントとする。
 一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
 二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
 三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険
  を生ずるもの

  (労働安全衛生規則別表第二に掲げる物に係る基準)
第二条 令第十八条第二号に掲げる物(別表第二の左欄に掲げる物に限る。)に係る同条第三号の基準及
 び令第十八条の二第二号に掲げる物(同欄に掲げる物に限る。)に係る同条第三号の基準は、別表第二の
 左欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値とする。この場合にお
 いては、前条ただし書の規定を準用する。

第三条 令第十八条第二号に掲げる物(別表第二の左欄に掲げる物を除く。)に係る同条第三号の基準及
 び令第十八条の二第二号に掲げる物(同欄に掲げる物を除く。)に係る同条第三号の基準は、令第十八条
 第二号に規定する期日までに区分された国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八
 十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質
 の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果に基づき、別表第三の左欄に掲げる有害性区分に応じ、そ
 れぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値(同表の左欄に掲げる有害性区分のうち二以上の有害性
 区分に該当する物にあっては、その該当する有害性区分に係る同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値
 のうち、それぞれ最も低いもの)とする。この場合においては、第一条ただし書の規定を準用する。

第四条 前条の化学品の分類の結果、有害性区分が区分されていない物に係る令第十八条第三号及び令
 第十八条の二第三号の基準は、それぞれ一パーセントとする。この場合においては、第一条ただし書の
 規定を準用する。

   附 則
  (適用期日)
第一条 この告示は、令和七年四月一日から適用する。ただし、労働安全衛生規則の一部を改正する省
 令(令和五年厚生労働省令第百二十一号)附則第二項に該当する物については、令和八年三月三十一日ま
 での間は、この告示の規定は、適用しない。
  (名称等を表示すべき危険物及び有害物に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「則」という。)別表第二の16、19、
 51、125、319、347、602、631、648、660、661、664、665、721、734、735、778(一・二−ジクロ
 ロエタンに限る。)、788、858、895、913、995、1040、1069、1128、1213、1222、1285、1346(一・
 一・一−トリクロロエタンに限る。)、1359、1387、1454、1462、1497(二−ニトロプロパンに限る。)、
 1498、1521、1523、1618、1657、1682、1818、1827、1834、1890(ペルフルオロオクタン酸アンモニ
 ウムに限る。)、1934(ペンタクロロフェノール(別名PCP)に限る。)、1948(ほう酸ナトリウムに限る。)、
 2043、2108、2160及び2255の項に掲げる物に対するこの告示の令第十八条第二号に掲げる物に係る同
 条第三号の基準の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する物であって、令和八年四月一日において現に存するものに対するこの告示の令第十八
 条第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和九年三月三十一日までの間は、な
 お従前の例による。
  (名称等を通知すべき危険物及び有害物に関する経過措置)
第三条 則別表第二の57、125、188、321、408、551、631、761、795、820、870、871、996、1224、
 1371、1454、1458、1462、1521、1557、1562、1582、1766、1791、1804、1844、2043、2094、2255、
 2257及び2267の項に掲げる物に対するこの告示の令第十八条の二第二号に掲げる物に係る同条第三号
 の基準の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。



別表第1(第1条関係)
別表第2(第2条関係)
別表第3(第三3関係)








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