労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令


   労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の
   整備に関する政令

 内閣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の
施行に伴い、並びに作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第四号及び国家行政組織法(昭和
二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

  (作業環境測定法施行令の一部改正)
第一条 作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「第二条第三号の政令で定める作業場」を「第二条第四号に規定する労働安全衛生法(昭和
 四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の作業場のうち政令で定めるもの」に改め、同条第二号中
 「定める作業場」を「定めるもの」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 法第二条第四号に規定する労働安全衛生法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により作業
  環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
  一 労働安全衛生法第六十五条の三第一項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定である場
   合における当該作業環境測定を行う作業場であつて厚生労働省令で定めるもの
  二 労働安全衛生法第六十五条の三第二項の規定により作業環境測定を行う作業場であつて厚生労働
   省令で定めるもの
  三 労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により行う作業環境測定が個人ばく露測定である場
   合における当該作業環境測定を行う作業場
  附則第一条ただし書中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削る。
  附則第四条第一項中「第一条各号」を「第一条第一項各号」に改める。

  (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
第二条 <略>
  (厚生労働省組織令の一部改正)
第三条 <略>

   附 則
 この政令は、令和八年十月一日から施行する。



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