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労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地を
変更した件


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十
四条において準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、
同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、
同法第四十六条第四項第三号(同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する場合を含む。)
の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法百十二条の二第一項第三号並び
に登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一(同令第十
条の三において準用する場合を含む。)及び第十九条の二の規定に基づき告示する。

一 労働安全衛生法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関
 
氏名又は名称
事務所の名称
変更前の事務所の所在地
変更後の事務所の所在地
変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 福井検査事務所 福井県福井市宝永三丁目四番六号 福井県福井市八ツ島町三十一字宮島四百六番地二 平成二十年四月十四日
山梨検査事務所 山梨県甲府市中央二丁目九番五号 山梨県甲府市下飯田二丁目六番三号 平成二十年七月八日

二 労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関
 
氏名又は名称
事務所の名称
変更前の事務所の所在地
変更後の事務所の所在地
変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 福井検査事務所 福井県福井市宝永三丁目四番六号 福井県福井市八ツ島町三十一字宮島四百六番地二 平成二十年四月十四日
山梨検査事務所 山梨県甲府市中央二丁目九番五号 山梨県甲府市下飯田二丁目六番三号 平成二十年七月八日

三 労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関
 
氏名又は名称
事務所の名称
変更前の事務所の所在地
変更後の事務所の所在地
変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 福井検査事務所 福井県福井市宝永三丁目四番六号 福井県福井市八ツ島町三十一字宮島四百六番地二 平成二十年四月十四日
山梨検査事務所 山梨県甲府市中央二丁目九番五号 山梨県甲府市下飯田二丁目六番三号 平成二十年七月八日