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移動式クレーン構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、移
動式クレーン構造規格を次のように定める。

   移動式クレーン構造規格

第一章  構造部分等
      第一節  材料(第一条−第二条)
      第二節  基準等(第三条−第六条)
    第一款 構造部分の基準(第二条の二)
    第二款 許容応力設計法
     第一目 許容応力の値(第三条−第六条)
     第二目 荷重(第七条−第九条)
     第三目 強度(第十条)
    第三款 限界状態設計法
     第一目 設計限界応力の値(第十条の二−第十条四)
     第二目 荷重(第十条の五−第十条の七)
     第三目 強度(第十条の八)
      第三節  安全性等(第十一条−第十六条)
第二章  機械部分
      第一節  ブレーキ等(第十七条−第十九条)
      第二節  ドラム等(第二十条−第二十三条)
      第三節  安全装置等(第二十四条−第三十四条)
      第四節  操作部分等(第三十五条−第三十七条)
第三章  加工(第三十八条−第四十条)
第四章  ワイヤロープ及びつりチェーン(第四十一条−第四十二条)
第五章  雑則(第四十三条−第四十五条)
附則
別表(1)
別表(2)
別表(3)
別表(4)
別表(5)
別表(6)
別表(7)

関連通達
 平成8年2月1日  基発第47号
 平成15年9月2日 基発第0902007号
 平成15年9月2日  基安安発第0902001号
 平成30年2月26日 基発0226第1号