法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
   第七章  ベース金具(第六十九条−第七十八条)

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格 目次

第一節  固定型ベース金具

(材料等)
第六十九条  固定型ベース金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞ
  れ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければな
  らない。(表)
2  固定型ベース金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

(構造)
第七十条  固定型ベース金具は、ほぞ及び台板を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するもので
  なければならない。
  一  ほぞについては、その肉厚が二・二ミリメートル以上であつて、かつ、単管に差し込むことができ
    る部分の長さが九十五ミリメートル以上であること。
  二  抜け止めの機能を有していること。
  三  台板については、その板厚が五・四ミリメートル以上であつて、かつ、その各辺が百二十ミリメー
    トル以上の正方形又は長方形であること。
  四  台板が水抜き穴及び二個以上の釘穴を有していること。

(表示)
第七十一条  固定型ベース金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年並びに上期及び下期の別
  三  単管足場用のものである旨

(適用除外)
第七十二条  固定型ベース金具で、第六十九条及び第七十条の規定を適用することが困難なものについて、
  厚生労働省労働基準局長が第六十九条及び第七十条の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた
  場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

第二節  ジヤツキ型ベース金具

(材料等)
第七十三条  ジヤツキ型ベース金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、そ
  れぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなけれ
  ばならない。(表)
2  ジヤツキ型ベース金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

(構造)
第七十四条  ジヤツキ型ベース金具は、ねじ棒、台板及び調節ナツトを有し、かつ、次の各号に定めると
  ころに適合するものでなければならない。
  一  使用高(台板の下端から調節ナツトの上端までの高さをいう。以下この号、次条及び第七十六条に
    おいて同じ。)を最大にした場合において、その使用高が三百五十ミリメートル(低層わく用のもの
    にあつては、二百五十ミリメートル)以下であること。
  二  前号の場合において、わく組足場用の建わくの脚柱に差し込むことができる部分の長さが九十五ミ
    リメートル以上であること。
  三  台板については、その板厚が五・四ミリメートル以上であつて、かつ、その各辺が百二十ミリメー
    トル以上の正方形又は長方形であること。
  四  台板が二個以上の釘穴を有していること。

(強度等)
第七十五条  ジヤツキ型ベース金具(低層わく用のものを除く。以下この条において同じ。)は、次の表
  の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、次の表の下欄に定める強度を有するものでなけれ
  ばならない。(表)
2  前項の試験に用いる心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Bは、それぞれ別表第
  三号、第四号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

(強度)
第七十六条  低層わく用のジヤツキ型ベース金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた
  場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。(表)
2  前項の試験に用いる心金A、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Eは、それぞれ別表第
  三号、第四号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

(表示)
第七十七条  ジヤツキ型ベース金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならな
  い。
  一  製造者名
  二  製造年並びに上期及び下期の別
  三  わく組足場用のものである旨(低層わく用のものにあつては、その旨)

(適用除外)
第七十八条  ジヤツキ型ベース金具で、第七十三条から第七十六条までの規定を適用することが困難なも
  のについて、厚生労働省労働基準局長が第七十三条から第七十六条までの規定に適合するものと同等以上の
  性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。