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電気機械器具防爆構造規格

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第百四十条の七第二項の規定に基づき、電気機械器具
防爆構造規格(昭和三十六年労働省告示第四十二号)の全部を次のように改正する。

   電気機械器具防爆構造規格

第一章  総則(第一条−第五条)
第二章  ガス蒸気防爆構造
      第一節  耐圧防爆構造(第六条−第十七条)
      第二節  内圧防爆構造(第十八条−第二十五条)
      第三節  安全増防爆構造(第二十六条−第三十四条)
      第四節  油入防爆構造(第三十五条−第四十二条)
      第五節  本質安全防爆構造(第四十三条−第五十二条)
   第六節 樹脂充てん防爆構造(第五十三条−第五十八条)
   第七節 非点火防爆構造(第五十九条−第六十四条)
      第八節  特殊防爆構造(第六十五条)
第三章  粉じん防爆構造
      第一節  粉じん防爆普通防じん構造(第六十六条−第七十三条)
      第二節  粉じん防爆特殊防じん構造(第七十四条−第八十二条)
第四章  雑則(第八十三条−第九十七条)
附則

関連通達
  昭和44年5月10日 基発第306号
  昭和47年10月16日 基発第671号
 昭和63年4月1日  基発第208号(平成22年8月24日 基発0824第2号により廃止)
  平成元年3月22日 基発第128号(平成22年10月5日 基発1005第3号により廃止)
 平成8年9月6日   基発第556号
 平成12年4月27日 基発第14号
 平成17年4月1日  基発第0401035号
 平成20年9月25日 基発第0925001号
 平成20年9月25日 基発第0925007号
 平成22年8月24日 基発0824第2号(平成27年8月31日 基発0831第2号により廃止)
  平成22年10月5日 基発1005第3号
  平成27年8月31日 基発0831第2号
  平成29年1月6日  基安発0106第3号