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防毒マスクの規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、防毒マスクの規格を次の
ように定める。

   防毒マスクの規格

(適用範囲)
第一条  この告示に定める規格は、ガス若しくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じんを吸入すること
  により人体に害を及ぼすおそれがある場所において使用する防毒マスクのうち、次の表の下欄に掲げる
  有害物質(これらのものと混在する粉じんを含む。)に対して使用する同表の上欄に掲げるものについ
  て適用する。ただし、酸素濃度が一八パーセントに満たない場所又はガス若しくは蒸気の濃度が二パー
  セント(アンモニアにあっては、三パーセント)を超える場所において使用するものについては適用し
  ない。(表)

(防毒マスク等の種類)
第二条  防毒マスクは、次の表の下欄に掲げる形状及び使用の範囲により、それぞれ同表の上欄に掲げる
  種類に区分するものとする。(表)
2  防毒マスクの面体は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲げる種類に区分す
  るものとする。(表)

3 防毒マスクは、防じん機能を有するものと有しないものに区分するものとし、防じん機能を有する防
  毒マスクにあっては、その性能よりS一、S二、S三、L一、L二及びL三に区分するものとする。

(材料)
第三条  防毒マスクの各部に使用する材料は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならな
  い。
  一  顔面に密着する部分については、皮膚に障害を与えないものであること。
  二  吸収缶の内面については、吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分な防腐処
    理が施されているものであること。
  三  ろ過材については、人体に障害を与えないものであること。
  四  通常の取扱いにおいて、き裂、変形その他の異常を生じないものであること。

(強度に係る試験)
第四条  防毒マスクの各部は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、同表の中欄に掲げる試験方法による
  試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。(表)

(構造)
第五条  防毒マスクの構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
  一  容易に破損しないものであること。
  二  装着が簡単で、装着したときに異常な圧迫感又は苦痛を与えないものであること。
  三  死積が著しく大きいものでないこと。
  四  着用者の視野を著しく妨げるものでないこと。
  五  全面形の面体を有するものにあっては、呼気によりアイピースが曇らないものであること。
  六  吸収缶、吸気弁、排気弁又はしめひもが取り替えられる構造のものにあっては、当該吸収缶、吸気
    弁、排気弁又はしめひもが容易に取り替えることができるものであること。
  七  着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を随時容易に検査できるものであること。

第六条  防毒マスクの各部の構造は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる
  条件に適合するものでなければならない。(表)

(性能に係る試験)
第七条  防毒マスク(吸収缶を除く。)の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場
  合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。(表)
2  吸収缶の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に
  掲げる条件に適合するものでなければならない。(表)

(表示等)
第八条  防毒マスク(吸収缶を除く。)は、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなけれ
  ばならない。
  一  製造者名
  二  型式の名称
  三  使用上の注意事項
  四  吸収缶が取り替えられる構造のものにあっては、取り付けることができる吸収缶の種類、型式の名
    称及び型式検定合格番号
2  吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであって、ろ過材が分離できるものにあっ
  ては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)は、見やすい箇所に製造者名及び製造年月が表示されて
  いるものでなければならない。
3  吸収缶は、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなければならない。
  一  型式の名称
  二  使用の範囲
  三  使用上の注意事項
  四  破過曲線図
  五  使用時間記録カード
  六  吸収抵抗上昇値(防じん機能を有する防毒マスクに限る。)
  七  着用者自身がその面体との密着性の良否を容易に検査する方法
4  前項第六号の吸気抵抗上昇値は、粒子捕集効率測定器に装着した吸収缶へ塩化ナトリウム含有空気を
  通じ、吸収缶に塩化ナトリウムが一〇〇ミリグラム捕集されたときの内外の圧力差を毎分四〇リットル
  の流量で測定するものとする。
5  吸収缶は、次の表の上欄に掲げる種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる色により外部の側面が色
  分けされるとともに、色分け以外の方法によってその種類が表示されたものでなければならない。(表)

(適用除外)
第九条  特殊な材料、構造若しくは性能の防毒マスク又は特殊な場所で用いられる防毒マスクであって、
  前各条の規定を適用することが適当でないものについて、厚生労働省労働基準局長がこの規格に適合す
  る防毒マスクと同等以上の効力があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

附  則(平二・九・二六  労働省告示第六八号)
1  この告示は、平成二年十月一日から適用する。
2  防毒マスクの規格(昭和四十七年労働省告示第八十三号)は、廃止する。
3  平成二年十月一日前の申請に係る防毒マスクの型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項
  又は第二項の検定の基準となる機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第八条第一項第一
  号の規格については、なお従前の例による。

附  則(平八・一・八  労働省告示第一号)
1  この告示は、平成八年四月一日から適用する。
2  平成八年四月一日前の申請に係る防毒マスクの型式についての労働安全衛生法第四十四条の二の検定
  の基準となる規格については、なお従前の例による。

附  則(平一二・九・一一  労働省告示第八八号)
1  この告示は、平成十二年十一月十五日から適用する。
2  平成十二年十一月十五日前の申請に係る防じんマスク又は防毒マスクの型式についての労働安全衛生法
  第四十四条の二の検定の基準となる規格については、なお従前の例による。

附 則(平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附  則(平一三・九・一八  厚生労働省告示第二九九号)
1  この告示は、平成十三年十月一日から適用する。
2  平成十三年十月一日前の申請に係る防毒マスクの型式についての労働安全衛生法第四十四条の二の検
  定の基準となる規格については、なお従前の例による。

附  則(令和五・三・二七 厚生労働省告示第八八号)(抄)
 この告示は、令和五年十月一日から適用する。<後略>



関連通達
 平成12年11月15日 基発第686号
 平成13年9月18日  基発第831号
 平成17年2月7日   基発第0207006号