労働安全衛生法第四十五条第三項の規定に基づく自主検査指針に関する公示

労働安全衛生法第四十五条第三項の規定に基づく自主検査指針に関する公示

自主検査指針公示第1号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、動力プレスの定期自主検査指針を
次のとおり公表する。
 なお、動力プレスの定期自主検査指針(平成9年12月24日付け自主検査指針公示第18号)は、廃止する。

1 名称 動力プレスの定期自主検査指針
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第134条の3の規定による動力プレス
 の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準
 等を定めたものである。
3 適用日 公示の日
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。
 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全主務課において閲覧
 に供する。



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