安全衛生情報センター
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労 働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第3項の規定に基づき、危険又は有害な業務に現についてい る者に対する安全衛生教育に関する指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。 1 名称 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部を改正する 件 2 趣旨 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の第2条の一部の施行に伴い、危険 又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日付け安全衛生 教育指針公示第1号)について、所要の改正を行うものである。 3 適用日 令和9年4月1日から適用する。 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。