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石綿障害予防規則第二十七条第二項の規定に基づき、石綿使用建築物等
解体等業務特別教育規程の一部改正

改正履歴
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第二十七条第二項の規定に基づき、石綿使用
建築物等解体等業務特別教育規程(平成十七年厚生労働省告示第百三十二号)の一部を次のように改正し、
平成十八年四月一日から適用する。
 
 表石綿等の有害性の項中「石綿等」を「石綿」に改める。