| 石綿障害予防規則 第四章 管理(第十九条―第三十五条) |
石綿障害予防規則
目次
(石綿作業主任者の選任)
第十九条 事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了し
た者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
(石綿作業主任者の職務)
第二十条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の
方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防
するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
(定期自主検査を行うべき機械等)
第二十一条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及
び除じん装置(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
一 第十二条第一項の規定に基づき設けられる局所排気装置
二 第十二条第一項の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置
三 第十八条第一項の規定に基づき設けられる除じん装置
(定期自主検査)
第二十二条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲
げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一
年を超える期間使用しない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
二 プッシュプル型換気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置
イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
ロ 当該装置内におけるじんあいのたい積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理能力
ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項につ
いて自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなけれ
ばならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第二十四条 事業者は、第二十一条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは
修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第二十二条第一項各号に掲げる事項について、点検を行わ
なければならない。
(点検の記録)
第二十五条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければな
らない。
一 点検年月日
二 点検方法
三 点検箇所
四 点検の結果
五 点検を実施した者の氏名
六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(補修等)
第二十六条 事業者は、第二十二条の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認め
たときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
(特別の教育)
第二十七条 事業者は、第四条第一項各号に掲げる作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働
者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
一 石綿の有害性
二 石綿等の使用状況
三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
四 保護具の使用方法
五 前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三
十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が
定める。
(休憩室)
第二十八条 事業者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に労働者を従事させると
きは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するため
の設備を設けること。
二 入口には、衣服用ブラシを備えること。
3 労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去し
なければならない。
(床)
第二十九条 事業者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場及び前条第一項の休
憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。
(掃除の実施)
第三十条 事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法に
よって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。
(洗浄設備)
第三十一条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に労働者を従事させるとき
は、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
(容器等)
第三十二条 事業者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれが
ないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。
2 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事
項を表示しなければならない。
3 事業者は、石綿等の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。
4 事業者は、石綿等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該石綿等の粉じんが
発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。
(使用された器具等の付着物の除去)
第三十二条の二 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に使用した器具、工具、
足場等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄
のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。
(喫煙等の禁止)
第三十三条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は
飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
(掲示)
第三十四条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場には、次の事項を、作業
に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場である旨
二 石綿等の人体に及ぼす作用
三 石綿等の取扱い上の注意事項
四 使用すべき保護具
(作業の記録)
第三十五条 事業者は、石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所に
おいて常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該
労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとす
る。
一 労働者の氏名
二 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に従事した労働者にあっては、従事した作業
の概要及び当該作業に従事した期間
三 石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(前号
の作業を除く。以下この号において「周辺作業」という。)に従事した労働者(以下この号において
「周辺作業従事者」という。)にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱
い、又は試験研究のため製造する作業の概要及び当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間
四 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の
措置の概要