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労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める
基準を定める告示の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第三項の規定に基づき、平成十年労
働省告示第八十八号(労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める
件)の一部を次のように改正し、平成二十年四月一日から適用する。
 次の題名を付する。
   労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
    
 表中 「
身長の検査 二十歳以上の者
」を
身長の検査 二十歳以上の者
腹囲の検査
一  四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)
妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である者
BMI算式
自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが二十二未満である者に限る。)
」に改め、
 尿中の糖の有無の検査の項を削る。