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労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件


改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十三条第一項令第二十三条第十一号の
業務の項第四号の規定に基づき、労働安全衛生規則第五十三条第一項令第二十三条第十一号の業務の
項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、平成十九年十月一日から適用する。

   労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件

 労働安全衛生規則第五十三条第一項令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規
定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第四号の厚生労働大臣が定
める要件は、同項第二号の作業に従事した月数に十を乗じて得た数と同項第三号の作業に従事した月数と
の合計が百二十以上であって、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過している
こととする。