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労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規則第九
十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生規則(平成四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生
規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)
の一部を次のように改正し、平成二十一年一月一日から適用する。

 第一条中「上欄」を「中欄」に改め、同条の表を次のように改める。
コード 含有量
(重量パーセント)
六十 アクリル酸エチル 〇・一パーセント未満
六十一 アセトアルデヒド 〇・一パーセント未満
六十二 アンチモン及びその化合物 〇・一パーセント未満
六十三 インジウム及びその化合物 一パーセント未満
六十四 エチルベンゼン 〇・一パーセント未満
六十五 カテコール 〇・一パーセント未満
六十六 キシリジン 〇・一パーセント未満
六十七 コバルト及びその化合物 〇・一パーセント未満
六十八 酢酸ビニル 〇・一パーセント未満
六十九 酸化チタン(IV) 一パーセント未満
七十 一・三−ジクロロプロペン 〇・一パーセント未満
七十一 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) 〇・一パーセント未満
七十二 テトラニトロメタン 〇・一パーセント未満
七十三 ナフタレン 〇・一パーセント未満
七十四 ニトロベンゼン 〇・一パーセント未満
七十五 ニトロメタン 〇・一パーセント未満
七十六 パラ−ジクロロベンゼン 〇・一パーセント未満
七十七 四−ビニル−一−シクロヘキセン 〇・一パーセント未満
七十八 四−ビニルシクロヘキセンジオキシド 〇・一パーセント未満
七十九 ヘキサクロロエタン 〇・一パーセント未満
 第二条中「平成十八年」を「平成十九年」に、「平成十九年」を「平成二十年」に、「上欄」を「中欄」
に、「平成二十年」を「平成二十一年」に改める。