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石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の一部を改正する件

改正履歴
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第二十七条第二項の規定に基づき、石綿使用
建築物等解体等業務特別教育規程(平成十七年厚生労働省告示第百三十二号)の一部を次のように改正し、
平成二十一年四月一日から適用する。ただし、表石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置の項の改正
規定については、同年七月一日から適用する。
 
 表石綿の有害性の項中「石綿による疾病の病理及び症状」を「石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の
影響」に改め、同表石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置の項中「又は工作物」を「、工作物又は
船舶(鋼製の船舶に限る。)」に改め、同表保護具の使用方法の項中「〇・五時間」を「一時間」に改める。