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クレーン等安全規則 第七章 簡易リフト(第二百二条−第二百十二条)

クレーン等安全規則 目次

第一節  設置

(設置報告書)
第二百二条  簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十
 九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、
 この限りでない。

(荷重試験)
第二百三条  事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなけ
  ればならない。
2  前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行
  なうものとする。

第二節  使用及び就業

(安全装置の調整)
第二百四条  事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整
  しておかなければならない。

(過負荷の制限)
第二百五条  事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(運転の合図)
第二百六条  事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図
  を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。
2  前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。

(搭乗の制限)
第二百七条 事業者は、簡易リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を簡易
 リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、
 当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器
 に乗つてはならない。

第三節  定期自主検査等

(定期自主検査)
第二百八条  事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについ
  て自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用し
  ない期間においては、この限りでない。
2  事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわ
  なければならない。
3  事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。
4  前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度によ
  り行なうものとする。
5 第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場
 合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものと
 する。

(定期自主検査)
第二百九条  事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検
  査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間
  においては、この限りでない。
  一  巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  二  ワイヤロープの損傷の有無
  三  ガイドレールの状態
2  事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる
  事項について自主検査を行なわなければならない。
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、
 これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(作業開始前の点検)
第二百十条  事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブ
  レーキの機能について点検を行なわなければならない。

(自主検査の記録)
第二百十一条  事業者は、第二百八条第一項及び第二項並びに第二百九条第一項及び第二項の自主検査の
 結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前
 項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第二百八条第一項及び第二項並びに第二百九条第一項
 及び第二項」とあるのは「第二百八条第五項において準用する同条第一項及び第二項並びに第二百九条
 第三項において準用する同条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

(補修)
第二百十二条  事業者は、第二百八条第一項若しくは第二項若しくは第二百九条第一項若しくは第二項の
 自主検査又は第二百十条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければな
 らない。
2 個人事業者は、第二百八条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第二百九条第三項
 において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、
 直ちに補修するものとする。