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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、クレーン
等安全規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 クレーン
第一節 製造及び設置(第三条−第十五条)
第二節 使用及び就業(第十六条−第三十三条)
第三節 定期自主検査等(第三十四条−第三十九条)
第四節 性能検査(第四十条−第四十三条の二)
第五節 変更、休止、廃止等(第四十四条−第五十二条)
第三章 移動式クレーン
第一節 製造及び設置(第五十三条−第六十二条)
第二節 使用及び就業(第六十三条−第七十五条の二)
第三節 定期自主検査等(第七十六条−第八十条)
第四節 性能検査(第八十一条−第八十四条の二)
第五節 変更、休止、廃止等(第八十五条−第九十三条)
第四章 デリツク
第一節 製造及び設置(第九十四条−第百二条)
第二節 使用及び就業(第百三条−第百十八条)
第三節 定期自主検査等(第百十九条−第百二十四条)
第四節 性能検査(第百二十五条−第百二十八条の二)
第五節 変更、休止、廃止等(第百二十九条−第百三十七条)
第五章 エレベーター
第一節 製造及び設置(第百三十八条−第百四十六条)
第二節 使用及び就業(第百四十七条−第百五十三条)
第三節 定期自主検査等(第百五十四条−第百五十八条)
第四節 性能検査(第百五十九条−第百六十二条の二)
第五節 変更、休止、廃止等(第百六十三条−第百七十一条)
第六章 建設用リフト
第一節 製造及び設置(第百七十二条−百七十九条)
第二節 使用及び就業(第百八十条−第百九十一条)
第三節 定期自主検査等(第百九十二条−第百九十六条)
第四節 変更及び廃止(第百九十七条−第二百一条)
第七章 簡易リフト
第一節 設置(第二百二条・第二百三条)
第二節 使用及び就業(第二百四条−第二百七条)
第三節 定期自主検査等(第二百八条−第二百十二条)
第八章 玉掛け
第一節 玉掛用具(第二百十三条−第二百二十条)
第二節 就業制限(第二百二十一条・第二百二十二条)
第九章 免許及び教習
第一節 クレーン・デリック運転士免許(第二百二十三条−第二百二十八条)
第二節 移動式クレーン運転士免許(第二百二十九条−第二百三十四条)
第三節 削除
第四節 教習(第二百四十条−第二百四十三条)
第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習(第二百
四十四条−第二百四十七条)
附則
別表