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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の二十一第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める筆記試験免除講習の講習科目の範囲及び時間を定める件


改正履歴
 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第二十五条の二十一第一項第三号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登
録及び指定に関する省令第二十五条の二十一第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める筆記試験
免除講習の講習科目の範囲及び時間を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。
  
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第十三条第
一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項に規定する講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に
応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

講習科目

範囲

時間

労働衛生一般

労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物質の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査及び原因の分析 安全管理概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)

十時間

労働衛生関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの

一時間

健康管理

労働生理学 産業心理学 労働衛生学 健康診断及び面接指導等並びにこれらの事後措置 作業環境の管理方法 作業方法の管理 健康の保持増進対策 救急処置 快適な職場環境の形成

五時間