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資格を有する者

試験の区分

科 目

第十一条第二号又は第三号に掲げる者 労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行う講習を修了した者 保健衛生 全科目
その他の者 保健衛生 労働衛生一般
健康管理
薬剤師 保健衛生 労働衛生一般
第十一条第五号に掲げる者 保健衛生 労働衛生一般
技術士試験合格者で、衛生工学部門に係る第二次試験に合格したもの 労働衛生工学 労働衛生工学
作業環境測定士 労働衛生工学 労働衛生一般及び労働衛生関係法令