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鉛中毒予防規則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件


改正履歴
 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十二条第一項の規定に基づき、鉛中毒予防規則
第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十六号)の一部を次の
ように改正し、平成二十一年七月一日から適用する。

 本則第一号及び第四号中「濃度が、」の下に「空気」を加え、「〇・一五ミリグラム」を「〇・〇五ミ
リグラム」に改める。